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大規模災害時の手数料の減免制度

から、災害救助法及び被災者生活再建支援法が適用された災害により被害(全壊、半壊、床上浸水)を受けた方は、法の適用を受けてから原則1年間、パスポートの発行手数料が減免される場合があります。
申請には、通常のパスポート申請書類のほかに、被災地に居住していたことを証明する書類(住民票の写し等)及び被災証明書(原本)の提出が必要です。
減免の適用については、電話案内センターにお問い合わせの上、パスポートセンターの窓口までお越しください。
※オンライン申請はできません。