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更新日:2020年3月17日

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神奈川県議会 平成29年第1回定例会で可決された意見書・決議

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地方税財政制度の抜本的な改革を求める意見書

 地方自治体は、子育て支援・医療・介護等の社会保障の充実、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行、地域経済の発展等、地方分権の流れとともに果たすべき役割が一段と拡大してきており、これに見合う安定的な税財源を確実に確保することが急務となっている。
 しかし、現行の地方税財政制度では、地方と国の税源配分が4対6であるのに対し、歳出規模は6対4と逆転しており、地方は仕事量に見合った税源を確保できていない。
 また、今後も社会保障関係費の増加が見込まれることから、地方が行政サービスを将来にわたって安定的に担えるよう、地方の安定的な財政運営に必要な、地方交付税などの一般財源総額を確保する必要がある。
 しかし現実には、地方の財政運営に必要な地方交付税総額が十分に確保されず、臨時財政対策債の大量発行によって地方の財源不足を補填しているのが現状である。これは、将来世代に負担を先送りしていることにほかならず、大きな問題である。
 よって国会及び政府は、地方税財政制度の抜本的な改革を図るため、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
1 国と地方の最終支出の比率と租税収入の比率において生じている乖離を縮小し、地方が担う事務や責任に見合う国と地方の税源配分とするため、税収の安定性が高く、地方自治体間の偏在が少ない地方税源の充実強化を図ること。
2 地方交付税の財源調整及び財源保障機能が適切に発揮されるよう、地方交付税の法定率引上げ等により地方交付税総額の増額を図ること。
3 特例的な措置である臨時財政対策債は速やかに廃止するとともに、これまで発行された臨時財政対策債の償還財源を確実に確保すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣           }殿
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策)
内閣府特命担当大臣
(地方創生)
社会保障・税一体改革担当大臣

神奈川県議会議長 


母子父子寡婦福祉資金貸付制度の見直しを求める意見書

 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に規定されている母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、母子家庭等の経済的自立の助成及び子どもの福祉の向上を目的に、技能習得資金や生活資金、子どもの修学資金や入学に必要な資金などを、国が2/3、都道府県等が1/3の割合で負担した原資を、都道府県等が貸し付けている制度である。
 本県における本制度の利用状況は、平成27年度の貸付総額約4億6千万円、貸付延件数は975件で、その9割以上を修学資金及び就学支度資金が占め、ここ数年、貸付総額、貸付延件数ともに同様の状況が続いている。今後もこうした支援が求められるが、平成27年度の償還予定額約17億8千万円に対し、償還額はその3割にも満たない状況となっている。
 本県が平成28年8月に実施したひとり親家庭へのアンケート調査では、就業形態が非正規雇用の家庭が48.0%、1年間の家族の収入が200万円未満の家庭が44.6%、さらには預貯金が全くないという家庭が46.0%を占めるなど、償還が大きな負担になっていることは明らかである。
 よって国会及び政府は、経済的に困窮しているひとり親家庭への負担を軽減し、子どもの貧困化につながる社会環境の改善を図るため、次の事項について、所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に規定されている母子父子寡婦福祉資金貸付制度のうち、「修学資金」及び「就学支度資金」等については、特に所得水準が一定の基準を下回るひとり親家庭において、返済の必要がない給付型にすること。
2 制度の改正にあたっては、母子父子寡婦福祉資金貸付制度の「修学資金」及び「就学支度資金」を返済中の者に不利益とならないよう十分検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣   }殿
財務大臣 
文部科学大臣
厚生労働大臣

神奈川県議会議長


危険な踏切の解消に向けた取組に対する財政支援等を求める意見書

 踏切での事故は全国で多発しており、平成26年度には、約1日に1件発生し、約4日に1人が踏切事故で死亡している。本県でも、平成25年8月に横浜市内の踏切で、お年寄りが踏切を渡りきれず、電車にはねられて死亡する事故が発生した。
 踏切の中でも、「開かずの踏切」は事故発生率が高く、特にお年寄りや障がいのある方にとっては、生命を脅かすおそれのある危険な踏切であり、高齢社会が進展する中、このような危険な踏切の解消は急務である。
 国土交通省では、平成28年に踏切道改良促進法を改正し、「開かずの踏切」や歩道が狭いなどの危険な踏切道や、渋滞の原因となる踏切道について、国土交通大臣が指定を行い、関係機関が具体的な対策を検討することとした。
 同改正法により、改良が必要な踏切として、平成28年4月に17都道府県の58箇所が指定されたのに続き、本年1月に42都道府県の529箇所が追加指定され、原則として、平成32年度までに対策をとるよう道路管理者と鉄道会社に義務付けられた。
 本県でも、平成28年4月に2箇所、本年1月に53箇所が指定され、同省では、今後指定する箇所も含め、全国で合計1,000箇所以上を指定し、改良を促す方針である。
 道路管理者と鉄道会社は、指定された踏切について、地域の実情に応じた踏切道改良計画などを策定し、踏切内の歩道拡幅、歩道橋の設置、踏切内の車道と歩道を明確に色分けするカラー舗装、立体交差化といった対策を講じなければならないが、それには多額の予算措置を必要とし、現下の厳しい財政状況において、事業の推進には国からの財政的な支援が不可欠である。
 よって政府は、危険な踏切の解消に向け、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 道路管理者と鉄道会社が講じる対策について、十分な財政上の措置を講じること。
2 改正法による指定をいまだ受けていない危険な踏切について、速やかに指定を行い、危険な踏切の解消に向けた取組を促進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣   }殿
財務大臣
国土交通大臣

神奈川県議会議長


指定給水装置工事事業者制度に更新制の導入を求める意見書

 指定給水装置工事事業者制度は、規制緩和による平成8年の水道法改正以来、全国一律の指定基準を持って運用されてきており、現行制度により、工事事業者の指定数は増加した。
 しかし一方で、平成25年度末の厚生労働省のアンケート調査によれば、所在不明な指定工事事業者は約3,000者、違反行為件数は年1,740件、苦情件数は年4,864件など、トラブルが多発している実態が明らかになった。
 現行制度では、一度新規に指定されれば更新の必要がないため、廃止、休止等の状況や実態の把握がしづらく、指導・監督等が困難になっていることが指摘されている。
 水道利用者の安全・安心確保のためには、不適格事業者を排除し、継続的なメンテナンスを行うことが不可欠であり、そのためには、建設業と同様に、本制度に更新制を導入することが必要である。
 よって国会及び政府は、水道利用者の安全・安心を確保するため、指定給水装置工事事業者制度を更新制とされるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 }殿
総務大臣
厚生労働大臣

神奈川県議会議長


北朝鮮の弾道ミサイル発射等に対し断固たる措置を求める意見書

 平成29年3月6日、北朝鮮は、政府をはじめ関係各国が強い警告を発しているにもかかわらず、再び4発の弾道ミサイルを発射し、そのうちの3発については日本海上の我が国の排他的経済水域に着弾する事態となった。
 国際世論を無視した北朝鮮による度重なる暴挙は、新たな段階の脅威であることを明確に示すものであるとともに、平和を希求する国際社会への重大な挑発的行為であり、極めて遺憾である。
 このような行為は、航空機や船舶の安全確保の観点からも極めて問題のある危険な行為であり、断じて容認できるものではない。
 また、北朝鮮は我が国の国民を拉致するという、極めて卑劣な犯罪行為の実行を認めたにもかかわらず、速やかな解決を求める国民の願いを踏みにじり、拉致問題は長期にわたり全く進展していない。
 北東アジア地域の平和と安定を損なう北朝鮮のこのような行為に対し、政府として、より一層厳しく対応する姿勢を内外に示すとともに、更に実効ある対策を早急に講じる必要がある。
 よって政府は、国民の安全を脅かす北朝鮮の暴挙が決して繰り返されることがないよう、国際社会の結束を求め、国連の対応を中心に、北朝鮮に対し、より一層厳しい措置を断固実施するとともに、核兵器やミサイル開発の終結、拉致被害者の北朝鮮からの早期救出の実現に向け、最大限の努力を尽くされるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣
外務大臣    }殿
防衛大臣
拉致問題担当大臣

神奈川県議会議長


警察官の増員を求める意見書

 県内では、女性や子どもが被害者となるストーカー事案、DV事案、児童虐待事案が多数発生し、また、高齢者を狙った特殊詐欺も増加傾向にあるなど、県民の身近で発生する犯罪は後を絶たない。さらに、昨年7月には、相模原市に所在する県立の津久井やまゆり園において、死者19名を含む46名の方が元施設職員に殺傷されるという大変痛ましい事件が発生した。
 このような障がい者が被害者となる凶悪事件や、昨年9月に発生した高齢者が標的となった点滴異物混入事件など、社会的反響の大きな犯罪が続発しており、県民の体感治安は厳しさを増している。
 また、昨年7月のバングラデシュ・ダッカにおける襲撃事件をはじめとした国際テロも多発しており、海外において邦人がテロの被害に遭う事件が相次いでいるなど、我が国に対するテロの脅威は現実のものとなっており、治安上の課題が山積している。
 こうした中、2019年にはラグビーワールドカップの開催、2020年には東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控える本県にとって、テロ事件等の発生の懸念は非常に大きなものであり、「安全で安心して暮らせる地域社会の実現」に向けて、犯罪の抑止・検挙活動の強化、交通死亡事故の抑止に向けた対策等、県民の生命・身体・財産を脅かすあらゆる事態への各種対策に万全を期さなければならない。
 一方、本県の警察官数は全国第3位であるものの、警察官一人当たりの負担人口は他の大規模都道府県と比較して多いのが現状である。
 あらゆる治安課題に対応し、県民の安全・安心を守るためには、更なる警察官の増員による警察組織体制の強化が必要である。
 よって政府は、こうした状況を十分に理解し、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 本県の置かれた実情を踏まえ、人的基盤の強化を図るため、警察官の大幅な増員を図ること。
2 計画的な警察官の増員や地域における安全・安心の確保、拡充を図るための警察の機能強化のために必要な予算を確保すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣       }殿
財務大臣
国家公安委員会委員長

神奈川県議会議長


小児がんに対する重粒子線治療への公的医療保険適用を求める意見書

 がんは、昭和56年より日本人の死因の第1位となり、生涯でがんに罹患する確率は2人に1人と推定されるなど、国民病とも呼ばれる病である。
 近年、注目を集めている粒子線治療は、放射線によるがん治療の先端をいく治療法であり、特に、粒子線治療のうち重粒子線治療は、日本が世界に先駆けて実運用に成功した治療法として、世界をリードする治療技術の一つである。
 国は、平成28年度の診療報酬改定において、粒子線治療のうち小児がんの陽子線治療と、手術が難しく骨や筋肉などにできる骨軟部腫瘍の重粒子線治療に公的医療保険を適用することを決め、昨年4月から実施されているところである。
 一方で、小児がんに対する重粒子線治療については、治療実績が少ない等の理由で公的医療保険の適用が見送られた。
 本県においては、地方独立行政法人神奈川県立病院機構が、小児がんなど小児医療を専門とする県立こども医療センターと、重粒子線治療施設を備え、がん治療を専門とする県立がんセンターの二つの病院を運営しており、両病院で連携をとって小児がんに対する重粒子線治療を進めていくことは、重粒子線治療の対象に小児がんを加えるということのみならず、まさに本県の県立病院の強みを活かした特色のある取組となり、今後の小児がん治療の発展にとって大変意義深いことである。
 しかしながら、小児がんに対する重粒子線治療に公的医療保険の適用がされないと、小児がん患者の家族は高額の医療費負担を強いられることとなる。
 よって政府は、こうした状況を踏まえ、重粒子線治療の普及を図り、小児がん患者の経済的負担を軽減するために、小児がんに対する重粒子線治療への公的医療保険を早期に適用されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣  }殿
財務大臣
厚生労働大臣

神奈川県議会議長


長時間労働の是正及び同一労働同一賃金の実現を求める意見書

 政府は、若者も高齢者も、女性も男性も、難病や障がいを抱える人も、一度失敗を経験した人も、皆が包摂され活躍できる社会である一億総活躍社会の実現を目指している。
 一億総活躍社会を実現するためには「働き方改革」を進め、長時間労働の是正及び同一労働同一賃金の実現といった労働制度の大胆な改革を進めなければならない。
 長時間労働の是正については、長時間労働を容認する社会的風潮を改め、働き方を見直していく必要があり、経営者、労働者及び行政が一体となった取組が必要である。
 また、同一労働同一賃金は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差を是正し、若者が将来に明るい希望が持てる社会を築き上げていくことにつながるものであり、一億総活躍社会を一人ひとりが実感できるようにしていくためにも是非とも実現する必要がある。
 よって国会及び政府は、長時間労働の是正及び同一労働同一賃金の実現のため、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 現在検討されている長時間労働規制法案をより実効性のあるものとするため、労働時間延長の上限規制や終業から次の始業までに一定の休息時間の付与を義務付けるインターバル規制を、内容を精査した上で確実に盛り込むこと。
2 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇格差を是正するためのガイドラインを早急に策定するとともに、司法判断の根拠規定を整備すること。また、両者の待遇格差に関する事業者の説明の義務化等に関する関連法案の改正等を進めること。
3 とりわけ経営環境の厳しい中小企業に対して、非正規雇用労働者の昇給制度の導入や処遇改善等に取り組みやすくするための様々な支援のあり方について十分に検討すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成29年3月24日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣   }殿
総務大臣
厚生労働大臣
働き方改革担当大臣

神奈川県議会議長


第7回アフリカ開発会議(TICADⅦ)の横浜開催を求める決議

 アフリカ開発会議(TICAD)は、日本政府が主導し、国連、国連開発計画(UNDP)、アフリカ連合委員会(AUC)及び世界銀行と共同で開催する、アフリカの開発をテーマとした国際会議であり、次回第7回会議は、平成31年に日本で開催される予定である。
 横浜は、平成20年の第4回、平成25年の第5回アフリカ開発会議の開催地となり、開催に当たっては、神奈川県民や関係団体が一体となって来訪者を温かく迎え、会議の成功に貢献するとともに、会議を契機にアフリカとの多様な交流・協力が進んでいる。
 アフリカ開発会議が再び横浜の地で開催されることは、今後大きな成長が見込まれるアフリカとの連携が強化され、経済の一層の活性化など、神奈川全体の更なる発展につながり、大きな意義がある。
 また、アフリカと日本の更なる関係強化、ひいては世界の平和と繁栄への貢献につながるものと確信する。
 よって神奈川県議会は、第7回アフリカ開発会議が横浜において開催されることを強く求める。
 以上のとおり決議する。

 平成29年3月24日

 神奈川県議会 

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