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更新日:2020年3月17日

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神奈川県議会 平成28年第1回定例会で可決された意見書・決議

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北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を求める意見書

 北朝鮮による核実験と人工衛星の打上げと称する弾道ミサイルの発射が強行された。
 これらの度重なる暴挙は、北東アジア地域と国際社会の平和と安全を著しく損なう挑発行為であり、断じて容認することはできない。
 政府は今回、新たな制裁措置として、再入国禁止の対象を核・ミサイル技術者に拡大したほか、全ての北朝鮮籍船舶の入港禁止などの日本独自の制裁措置を決定したところ、北朝鮮はストックホルム合意に基づく日本人拉致被害者及び特定失踪者らに関する再調査の全面的な中止と特別調査委員会の解体を表明した。
 これまでも北朝鮮は調査報告を全く実行してこなかったが、今こそ政府はあらゆる方策を講じて拉致被害者全員の帰国を実現させなければならない。また、日本独自の制裁措置を具体的な成果につなげるよう、厳しい態度を持って実行に移さなければならない。
 よって国会及び政府は、北朝鮮との対話の窓口を堅持しつつ、関係各国との緊密な連携及び国連を中心とする多国間の協議等を踏まえながら、対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、さらなる強い制裁を含むあらゆる手段を講じて日本人拉致問題の完全解決のために全力を尽くして取り組まれるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年2月25日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣    }殿
外務大臣
拉致問題担当大臣

神奈川県議会議長


防犯カメラの設置促進に関する意見書

 今年1月14日に、警察庁から公表された昨年1年間の全国の刑法犯認知件数は、戦後最少の109万9千件になったが、お年寄りや子どもが犠牲になる凶悪犯罪は全国的に発生しており、安全な暮らしを求める国民の声には切実なものがある。
 犯罪の発生を抑止する上で、現在最も効果的な方法の一つが防犯カメラの設置であり、今や治安の確保に欠かすことができないツールとなっていることから、地域の安全確保を目的に、自治会などが独自に防犯カメラを設置する例が増えている。
 本県では、「神奈川県犯罪のない安全・安心まちづくり推進条例」に基づき、平成24年度から、地域が行う防犯カメラの設置を支援しており、他の地方公共団体においても、こうした取組を行っている。
 一方、国においては、社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金等について、地方公共団体が、直接、防犯カメラの設置を行う事業について使途として認めているが、地域住民が防犯カメラを設置する場合の地方公共団体の補助事業については、対象としていない。
 よって政府は、犯罪のない安全・安心まちづくりを推進するため、次の事項について、適切な措置を講じられるよう強く要望する。
1 地域が行う防犯カメラの設置を促進するため、地方公共団体の設置促進施策への財政的支援を充実させること。
2 国民の防犯カメラに対する理解を促進するとともに、防犯カメラの適正な設置及び管理が行われるよう、国による指針(ガイドライン等)の作成と普及啓発の実施を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
経済産業大臣    }殿
国土交通大臣
国家公安委員会委員長

神奈川県議会議長


犯罪被害者等支援の一層の充実を求める意見書

 犯罪被害者やその家族・遺族(以下「犯罪被害者等」という。)は、突然、思いもかけず犯罪に巻き込まれ、それまでの平穏な生活が一瞬にして破壊され、様々な困難に直面することとなる。かつて犯罪被害者等は例外的な存在であると誤解され、社会の中で孤立し、二次的な被害に苦しみ、必要な保護や支援を受けることができずにいた。
 犯罪被害者等は、我々の隣人である。そして、社会に生きる我々の誰もが犯罪に遭い、被害者等になり得る立場にある。犯罪被害者等が様々な困難を乗り越え、再び平穏な生活を営めるようになるためには、国、地方公共団体、その他の関係機関及び民間団体等による支援が必要不可欠である。
 よって政府は、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 犯罪被害者等給付制度について、重傷病給付金の拡充をはじめ、制度の一層の充実に向け、早急に検討を進め、具体的な見直しを実施すること。
2 被害者支援団体において、相談や付添い支援を行う人材を確保し、支援の拡充を図るため、各都道府県の犯罪被害者等早期援助団体に対し、運営全般に係る助成を拡充すること。
3 各都道府県が設置する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援体制の更なる充実・強化を図るとともに、持続的・安定的な運営が可能となるよう、財政上の支援措置を講じ、性犯罪等被害者支援のための施策を総合的に策定すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣      }殿
財務大臣
国家公安委員会委員長

神奈川県議会議長


医療等に係る消費税問題の抜本的解決を求める意見書

 消費税法上、医療機関等における社会保険診療等は非課税とされているが、医薬品や医療機器等の仕入れや設備投資などについては課税される。
 そのため、医療機関等が仕入れに対して支払った消費税のうち、社会保険診療報酬等に対応する部分は仕入税額控除が適用されず、医療機関等が一旦負担した後、診療報酬等に上乗せされる仕組みとなっている。
 しかし、消費税分が診療報酬に十分上乗せされているとは言えず、一部は医療機関等が負担したままとなっており、特に、多額の設備投資を行っている医療機関や地域医療の最後の砦とされる自治体病院の経営に深刻な影響を及ぼしている。
 このまま更なる消費税率の引上げが行われれば、医療機関等の負担は更に増し、地域医療提供体制の崩壊につながりかねない。
 この問題を抜本的に解決するため、平成29年4月の消費税率10%引上げ時において、社会保険診療報酬等に対する消費税の非課税制度及び医療保険等における補てんの仕組みを、仕入れ税額の控除又は還付が可能な制度に改め、その際、軽減税率を適用するなど患者負担を増やさない制度に改善する必要がある。
 よって政府は、地域医療の崩壊を阻止し、国民・県民の健康を守るため、国民と医療機関等に不合理な負担を生じさせている医療等に係る消費税問題を抜本的に解決されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣           }殿
厚生労働大臣
社会保障・税一体改革担当大臣

神奈川県議会議長


精神障害者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書

 障害者が移動する際の公共交通機関が果たす役割は必要不可欠なものであるが、鉄道や航空機等の運賃割引制度については、身体障害者及び知的障害者のみを対象としており、精神障害者についてはその対象とされていない。
 障害者基本法において、精神障害者は身体障害者及び知的障害者と同じ「障害者」として定義され、障害者支援施策として、社会参加や就労、雇用の促進が図られているにもかかわらず、身体障害者及び知的障害者に比べて経済的負担が大きいことは、精神障害者の社会参加を促す上で大きな課題となっている。
 国の障害者支援施策においては、身体障害、知的障害、精神障害の3障害一元化が基本的な方針となっており、平成26年1月には、我が国は障害者権利条約を締結し、障害者の権利の実現に向けた取組が一層強化され、また、本年4月には障害者差別解消法の施行を控えており、精神障害者を交通運賃割引制度の対象から除外することは不合理である。
 よって政府は、精神障害者にも、身体障害者や知的障害者に適用されている交通運賃割引制度の適用を早急に実現するよう、各種交通事業者に対して、必要な措置を講じられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣
厚生労働大臣        }殿
国土交通大臣
内閣府特命担当大臣
(少子化対策、男女共同参画)

神奈川県議会議長


軽減税率の円滑な導入に向け事業者支援の強化などを求める意見書

 政府においては、平成29年4月、消費税率10%への引上げと同時に、軽減税率制度の導入を決定し、既に国会において関係法案の審議が開始されているところである。
 我が国において初めての複数税率の導入となるものであり、流通段階の川上から川下に至る多くの事業者の事務負担をできるだけ軽減し、円滑な導入を進めることが極めて重要である。
 また、インボイス制度の導入までの間は、現行の請求書保存方式の維持などの経過措置も講じられるところであるが、事業者の十分な理解を得るため、相談体制の整備など事業者に対するサポート体制を整備することが急務と考える。
 よって政府は、平成27年度予備費や補正予算を活用の上、次の事項について早急に所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 中小企業・小規模事業者等に対して、複数税率に対応するレジの導入支援を行うとしているが、必要な財源を確保の上、希望するすべての事業者に対して補助を実施すること。
2 電子的受発注システムを導入している事業者のシステム改修等についても適切な補助を行うとともに、費用が高額となる場合は、低利融資など必要な支援を行うこと。
3 地域の中小企業団体等の協力を得て、中小企業・小規模事業者等の理解を深めるため、講習会の開催や相談窓口の設置など、積極的な取組を行うこと。この場合、巡回指導や専門家の派遣などアウトリーチによるサポート体制を構築すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣   }殿
経済産業大臣

神奈川県議会議長


都市農業推進に向けた税制上の措置等を求める意見書

 昨年4月22日の都市農業振興基本法の施行により、政府は都市農業の振興に必要な法制上、財政上、税制上、金融上の措置を講じることとされ、本年1月には、同法に基づく国の都市農業振興基本計画の案が示された。その中で政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策の一つとして、都市農業振興上の位置付けが与えられた市街化区域内農地や生産緑地について、税制上の措置を検討することとされた。
 一方、本県では、平成17年度に神奈川県都市農業推進条例を制定し、新鮮で安全安心な食料等の供給、防災機能や農業理解の場の提供など農業の有する多面的機能を発揮するため、都市農業の持続的な発展に向けた施策に総合的かつ計画的に取り組んでいる。
 しかしながら、より一層の都市農業の推進のためには、円滑な農業経営の継承が不可欠である。また、意欲ある担い手への農地集積をはじめ、ICTなどの先端技術の活用による生産性の向上、都市住民のニーズをとらえた市民農園の設置などにより、都市農地の有効利用を図ることが必要である。
 よって政府は、こうした状況を十分に理解し、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 相続税納税猶予制度の対象に、市民農園へ提供した農地や、畜舎などの農業用施設用地を含めること。
2 市街化区域外の農地に限り特定貸付けを行った場合に認められている相続税納税猶予制度を、市街化区域内農地にも適用すること。
3 生産緑地制度の指定面積要件(500平方メートル以上)の緩和を図ること。
4 都市農業の生産性の向上、担い手の確保の観点から、都市農業の特性に合わせたロボット技術やICTなどの先端技術の開発を推進すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年3月24日

内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
農林水産大臣 }殿
国土交通大臣
環境大臣

神奈川県議会議長

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