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初期公開日:2023年1月31日更新日:2024年3月7日

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神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の制定について

国の個人情報保護制度の見直し及び県議会の対応についてお知らせします。

個人情報の保護に関する法律の改正

 令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

 これにより、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは個人情報を取り扱う主体ごとに国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」)に一本化されました。

 また、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。 

 

 詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

 令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)

神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の制定について

 その一方で、改正個人情報保護法では国会や裁判所を対象外としたこととの整合性を図り、地方公共団体の議会は、改正個人情報保護法の対象となる地方公共団体の機関から除外(一部例外を除く。)されたことから、県議会として独自の条例を制定する必要が生じました。

 こうしたことから、県では、神奈川県議会における個人情報の適切な取扱いに関して必要な事項等を定める「神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例」を制定しました(令和4年12月23日公布、令和5年4月1日施行)。

 神奈川県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(PDF:400KB)

 

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