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更新日:2024年3月7日
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令和5年第1回定例会で可決された意見書・決議
平成16年に犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法が成立した。
この法律に基づき、国は平成17年に犯罪被害者等基本計画を策定して以降、各種施策を推進してきた。「令和3年版犯罪被害者白書」には、第3次基本計画までの主な成果として、犯罪被害給付制度の拡充や、被害者参加制度の創設・拡充、全都道府県への性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの設置等が挙げられている。
しかしながら、犯罪被害者等の多種多様なニーズに応えられるだけの支援体制の整備は、決して十分とは言えず、カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減、見舞金制度等の導入促進、居住場所の確保等について、地域によって制度の有無や内容、運用に格差がある。
精神的・身体的・経済的に苛酷な状況に置かれている犯罪被害者等の支援について、地域による不均衡が生じており、途切れることのない支援の実現の支障となっている。犯罪被害者等の誰もが社会の中で再び平穏な生活を営むことができるようにするためには、全国どの地域でも等しく充実した支援が求められる。その実現に当たっては、国による全国一律で実効性のある制度の構築が必要であり、そのための法制度化に向けた課題の検討が必要である。
よって国会及び政府は、犯罪被害者等が必要とする多様な支援が、どこに住んでいても平等に受けられるよう、地域によってばらつきがある現状を国が把握し、全国一律の支援を犯罪被害者等基本計画に位置付けるとともに、必要な法制度を構築することについて、所要の措置を講じられるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月15日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣 }殿
財務大臣
厚生労働大臣
国家公安委員会委員長
警察庁長官
神奈川県議会議長
新型コロナウイルス感染症に罹患し、感染性が消失した後も、疲労感・倦怠感などの罹患後症状、いわゆる後遺症を訴える方が増えている。国の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第2.0版)」によると実際に、倦怠感や頭痛、動悸・息切れ、味覚・嗅覚障害、脱毛、更には思考力や記憶力が低下するブレインフォグなど、その症状によって日常生活や仕事、学業などに支障が出てくることもあるということが示されている。
しかし、このような症状に対する診療とケアの手順が標準化されていないため患者の状態が更に悪化するということが懸念されている。
感染拡大から3年が経過し、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けは令和5年5月8日から、新型インフルエンザ等感染症から外され、5類感染症への移行が予定されているが、後遺症に悩み生活に大きな影響を受けている方々の治療法等の確立は引き続き重要な課題である。
よって政府は、新型コロナウイルス感染症の後遺症に悩む方々に寄り添い、一人ひとりの日常を守るために、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 新型コロナウイルス感染症の後遺症の発生状況について、非常に近い症状の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)との関連や自己免疫疾患との関連も含めた、実態調査を推進すること。
2 一部医療機関で実施されている、Bスポット療法(EAT・上咽頭擦過療法)等の検証を進めるとともに、治療法の標準化により、後遺症に対応できる医療機関や相談窓口を拡充すること。
3 新型コロナウイルス感染症による後遺症の原因究明と新たな治療法の確立に向けた研究予算を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月15日
内閣総理大臣
総務大臣 }殿
財務大臣
厚生労働大臣
神奈川県議会議長
令和5年1月11日(米国時間)、日米安全保障協議委員会(日米「2+2」)が開催され、横浜ノース・ドックに米陸軍小型揚陸艇部隊が新編されることが示された。これまでの国からの情報提供によると、令和5年春ごろ、13隻、約280名の編成予定であり、新編に伴う新たな船舶の増加はなく、人員については、これまで随時派遣されていた要員を常時配置するとのことである。
厳しさを増す安全保障環境に対応するための在日米軍の態勢の最適化に向けた取組の一環とのことであるが、横浜ノース・ドックは横浜港の中心に位置し、様々な機能の集積地に隣接しており、多方面への影響が懸念される。
部隊新編に関する具体的な内容について、横浜ノース・ドック周辺住民等が不安を感じることのないよう、適時適切に情報提供を行うことが重要である。また、駐留する要員は県内の既存米軍施設等に居住するとされているため、横浜ノース・ドックだけでなく、県内基地周辺住民へも同様の配慮が求められる。
これまで日米両国政府が実施してきた基地返還等の負担軽減策に支障が生じることのないよう、地元自治体の意向に沿った負担軽減策を実施することも必要である。
よって政府は、県民の安全・安心を確保するため、次の事項について所要の措置を講じられるよう強く要望する。
1 部隊新編に関し、地元に影響を及ぼす可能性のある事項について、より具体的な情報を速やかに提供すること。
2 部隊新編により、周辺市街地や民間船舶等への影響が生じることのないよう、万全の対策を講じること。
3 横浜ノース・ドックを含めた県内基地において、新たな部隊の配備、大規模な施設整備、基地機能の変化がある場合には、事前かつ速やかに情報提供を行うとともに、地元自治体の意向を尊重すること。また、引き続き県内基地の整理・縮小・早期返還に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
内閣総理大臣
総務大臣 }殿
外務大臣
防衛大臣
神奈川県議会議長
公職選挙法では、都道府県議会議員の選挙区の人口が議員一人当たりの人口の半数未満となった場合は、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとされている。その一方で、昭和41年1月1日現在に設けられている選挙区については、その人口が議員一人当たりの人口の半数未満となった場合であっても、当分の間は、当該区域をもって一選挙区を設けることができるとされている。
都道府県議会議員には、広域自治体の議会の議員として、市町村の区域を基本とする選挙区から選出された地域代表という側面があり、人口較差に留意しつつも、県議会には、地域の実情をしっかりと県政に反映することができる選挙区を設定することが求められている。
小規模自治体の住民の意見を県政に反映させるためにも、地域代表である県議会議員を今後も適切に配置することが必要であり、人口要件のみで議員を各選挙区に配当するという現行法令では多様な県民意見を県政に反映させることが難しく、法令改正も含めた選挙制度の見直しを図っていくべきである。
よって国会及び政府は、昨今の人口動態や地域の特性を踏まえ、都道府県議会が、幅広い地域の代表を選出することが可能な選挙区を、より柔軟に設定できるよう、その選挙制度を見直すよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月15日
衆議院議長
参議院議長 }殿
内閣総理大臣
総務大臣
神奈川県議会議長
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