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初期公開日:2025年5月9日更新日:2025年5月13日
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議会のデジタル化について検討しました
令和5年2月7日に、総務省から条例や会議規則等の整備といった、所要の手続を講じた上で、オンラインによる常任委員会などへの出席を可能とする通知が発出された。
また、令和5年4月26日に、地方自治法が改正され、議会に係る手続のオンライン化が可能となった。
こうしたことを踏まえ、令和5年度に本県議会における議会のデジタル化に係る検討を行った。
その中で、地方自治法の改正によりオンライン化が可能となった手続について検討し、オンライン化の方針をまとめたが、利用する電子情報処理組織の整理等は令和6年度に行うこととしていたことから、当会議で検討を行った。
令和5年度末時点でオンライン化についての方針が未定となっていた次の手続について、オンライン化する方針とした。
資産公開に係る手続
議員の請負に係る手続
議長と議員間に係る各種手続をオンライン化する際に利用する電子情報処理組織については、次のとおりとする。
ア 議員から議長に提出・申請する手続
欠席届の提出
資格決定要求書
資産公開に係る手続
議員の請負に係る手続
⇒ e-kanagawa電子申請
イ 議長から議員への通知
欠席議員に対する招状の発出
資格決定の通知
⇒ 電子メール
資産等報告書等の、資産公開に係る手続の様式は、現在は押印を求めるものとなっているが、手続のオンライン化と併せて、書面提出する場合も押印不要とする。
○ 押印不要とする様式
・ 資産等報告書(第1号様式)
・ 資産等補充報告書(第2号様式)
・ 所得等報告書(第3号様式)
・ 関連会社等報告書(第4号様式)
検討結果にもとづき、議長から議員への通知に電子署名を付与するため、「神奈川県議会議会局行政文書管理規程」の改正等の例規整備、e-kanagawa電子申請のアカウントの作成及び利用方法の周知を行い、令和7年度に運用を開始した。
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