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更新日:2023年12月12日
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高齢者が死亡するまで終身にわたり居住でき、死亡時に終了する、賃借人本人一代限りの契約ができる終身建物賃貸借事業について説明しているページです。
必要書類、認可基準、手続きの流れについてはこちら
終身建物賃貸借事業の認可について(事業者向けページ)
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者が死亡するまで終身にわたり居住することができ、死亡時に終了する、賃借人本人一代限りの契約ができる制度です。
終身建物賃貸借事業を行うためには、知事の認可が必要です。(川崎市・横浜市・相模原市・横須賀市においては、各市の認可が必要です。)
(解約にあたっては、知事の承認及び解約6ヶ月前までの入居者への申入れが必要)
(1から3の場合は解約の申入れの日から一月を経過すること、4の場合は解約の日が到来することによって解約することができる)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。