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更新日:2024年9月30日
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令和6年台風第10号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
制度の利用を希望される方は、災害救助法を適用した次の10市町にお申し込みください。
対象市町:平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原町
令和6年台風第10号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1) 現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けたこと
※「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
(2) 中規模半壊、半壊又は準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない方
(3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
支援の対象は、日常生活に欠くことのできない、居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲
※日常生活に不可欠ではない補修(例えば畳のみや壁紙のみの清掃・補修等)は対象外となります。
※詳細は、「応急修理に係る工事例(別紙1)」(PDF:219KB)を参照してください。
1世帯あたりの限度額は次のとおり
※原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
※申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接、市町が支払います。
※制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。
(出典:内閣府資料「災害救助事務取扱要領(令和5年6月)」)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。