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更新日:2024年11月8日

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令和6年台風第10号により被災された方へ賃貸型応急住宅を供与します

令和6年台風第10号により、ご⾃宅が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない被災者に対して、県が、災害救助法に基づき県内の⺠間賃貸住宅を一時的に借り上げて提供する制度(賃貸型応急住宅の供与)を実施します。

制度の利用を希望される方は、災害救助法を適用した次の10市町にご相談ください。

対象市町:平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡大井町、足柄下郡湯河原町

注意事項
  • 入居契約は、被災者(入居者)・貸主(大家)・県の三者契約となります。
  • 市町が紹介する不動産業者の協力のもと、被災者ご自身で、要件に合う民間賃貸住宅をお探しいただくことになります。(県や市町が住宅を紹介する制度ではありません。)
  • 相談及び申込受付は、ご自宅のある市町の窓口で行います。
  • 家賃の限度額を超える民間賃貸住宅に、被災者が家賃の差額を負担して入居することはできません。

対象者

令和6年台風第10号によって被災し、他に居住できる住宅がなく、自らの資力では住宅を確保できない方で、次のいずれかの要件を満たす方(世帯)

(1)住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方

(2)「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であって、住み続けることが困難な程度の傷みや、避難指示の長期化により住宅としての利用ができず、自らの住家に居住できない方

なお、住み続けることが困難な程度の傷みとは、以下のような状態をいう

 ア:土砂、流木等の流入により生活の空間が確保できない状態

 イ:屋根、外壁の損傷により雨風をしのぐことができない状態

 ウ:住家への浸水により耐えがたい悪臭がしており生活に支障が生じている状態

 エ:ア~ウに準ずる状況により生活が困難であると県が認める場合

(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める方

(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)

(5)その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

※災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用している方は、本制度を利用することはできません。

賃貸型応急住宅の要件

次の全ての要件を満たす住宅

(1)家賃(月額)が下表の要件を満たす住宅

世帯人員

家賃の限度額

県央地域内(相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町及び清川村)の物件

湘南地域内(平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町及び二宮町)の物件
1人 65,000円以内 75,000円以内
2人 85,000円以内 90,000円以内

3〜4人

95,000円以内 85,000円以内
5人以上 130,000円以内 140,000円以内

 

世帯人員 家賃の限度額
県西地域内(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町及び湯河原町)の物件
1人 60,000円以内
2人 70,000円以内
3〜4人 75,000円以内
5人以上 100,000円以内

(2)県が借り上げて被災者に提供することを貸主が同意している住宅

(3)不動産業者(仲介業者)が斡旋する住宅

(4)昭和56年6月以降に建築した住宅など耐震性を有する住宅

費用の負担区分

県の負担

(限度額)

家賃 上記「賃貸型応急住宅の条件」(1)の額
共益費 実費相当額、管理費を含む(通常徴収している額)
礼⾦ 家賃の1か月分
仲介⼿数料 家賃の0.55か月分(税込)
退去修繕負担⾦ 1年あたり家賃の1か月分
⽕災保険等損害保険料 別途、県が加入する保険額
入居時鍵等交換費⽤ 実費相当額(社会通念上必要な額)
入居者の負担 公共料⾦(光熱水費)、駐⾞場使⽤料、⾃治会費
入居者の故意又は重大な過失により、上記の退去修繕負担⾦の額を超える原状回復費⽤が必要となったときの差額

 *退去修繕負担⾦とは、退去時に発⽣する原状回復の費⽤です。

入居期間

2年以内(災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利⽤する場合は、6か月以内)

手続きの流れ

相談(被災者→市町)
  1. 被災者は、ご自宅のある市町の窓口へ相談し、市町が紹介する不動産業者(以下、不動産業者)が記載された一覧を取得します。

物件探し(被災者→不動産業者)
  1. 被災者は、不動産業者が仲介する物件の中から、希望する住宅を選定します。
  2. 不動産業者の協⼒により入居申込書を作成します。その後、申し込みに必要な書類(罹災証明書の写し等)を準備します。

入居申込(被災者→市町)
  1. 被災者はご⾃宅のある市町に申し込みに必要な書類を提出します。
  2. 市町や県の審査を経て、審査を終えると県から入居承認通知書が送られてきます。

入居契約(被災者・貸主・県←不動産業者が仲介)
  1. 不動産業者が契約書を作成し、被災者(入居者)、貸主(大家)、県の三者が契約書に押印します。

入居(被災者←不動産業者)
  1. 不動産業者から鍵を受取り入居します。

 *市町が紹介する不動産業者は、県が賃貸型応急住宅の供与に関して協定を締結している次の団体の会員です。

 ・(公社)神奈川県宅地建物取引業協会
 ・(公社)全日本不動産協会神奈川県本部
 ・(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会

問い合わせ・申し込み先

申し込みに必要な書類

(1)賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)(エクセル:147KB)

(2)世帯全員の住民票の写し

(3)罹災証明書の写し

(4)入居を希望する物件の情報が分かる書類(物件のチラシ、不動産サイトHP写し等)

(5)申出書(様式第1号別紙)(ワード:55KB)(「全壊、全焼又は流失」以外の場合に提出)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。