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更新日:2023年11月2日
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民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の「マンション標準管理規約」規定例を紹介しているページです。
住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約の改正について(平成29年8月改正)
令和3年6月、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正並びに新型コロナウィルス感染症の感染拡大等の社会情勢の変化を踏まえ、マンション標準管理規約が改正されました。
主な改正概要は、「ITを活用した総会・理事会について」「置き配を認める際の留意事項について」「専有部分配管の工事を共用部分配管と一体的に行う際の修繕積立金からの工事費の拠出について」などです。
内容をご確認の上、管理組合の事情に沿って内容の見直しを行ってください。
総会の議事録への区分所有者の押印を不要とする改正については、今般のデジタル社会形成整備法による区分所有法の改正が令和3年9月1日施行であることを踏まえ、同日までは引き続き押印が必要であることにご留意ください。
住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」という)の実施が可能となります。
トラブルの防止のためには、あらかじめ民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。
このため、国ではマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。
管理組合において民泊を許容するか否かについての御検討をお願いいたします。
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
民泊の届出等は生活衛生課のページをご覧ください。
(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。