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更新日:2024年8月29日
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民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の「マンション標準管理規約」規定例を紹介しているページです。
住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約の改正について(平成29年8月改正)
令和6年6月、マンションを巡る「2つの老い」の進行等に伴う課題や昨今の社会情勢等に対応するため、マンション標準管理規約が改正されました。
主な改正概要は、「組合員名簿・居住者名簿の作成、更新の仕組み」「所在等が判明しない区分所有者への対応」「修繕積立金の変更予定等の見える化」などです。
内容をご確認の上、管理組合の事情に沿って内容の見直しを行ってください。
住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業(以下「民泊」という)の実施が可能となります。
トラブルの防止のためには、あらかじめ民泊を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。
このため、国ではマンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、民泊を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しています。
管理組合において民泊を許容するか否かについての御検討をお願いいたします。
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
民泊の届出等は生活衛生課のページをご覧ください。
(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。