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更新日:2023年10月24日

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「セーフティネット住宅」の登録について

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅を登録する制度の登録基準、登録窓口及び登録した場合の改修費補助について案内しているページです。

制度の概要登録の手引き登録の窓口登録支援登録住宅を探す改修費の補助

 

お知らせ
令和3年3月31日 登録基準の一部を緩和しました。→登録基準の緩和の詳細ページへ

新たな住宅セーフティネット制度について

 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(通称:住宅セーフティネット法)」が改正され、「新たな住宅セーフティネット制度」が施行されました。

 これにより、「家主が空き室・空き家を住宅確保要配慮者(注意1)の入居を拒まない住宅(通称:セーフティネット住宅)として県に登録する」制度が平成29年10月25日から始まり、住宅確保要配慮者の円滑な入居支援に取り組んでいます。 

注意1:住宅確保要配慮者:住宅セーフティネット法に定める低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など。詳しくは、神奈川県賃貸住宅供給促進計画P.6「1住宅確保要配慮者の範囲」をご覧ください。

登録制度のイメージ図

 

セーフティネット住宅登録募集ご案内(神奈川県チラシ)セーフティネット住宅登録募集のご案内(PDF:134KB)

 

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登録制度の概要

1.登録できる住宅

  • マンションやアパートなどの集合住宅(1住戸でも可能)
  • 戸建て住宅

家主は登録時に入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を選択できます。(高齢者のみなど)

2.住宅の登録ができる地域

神奈川県域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)

3.主な登録の基準

  • 床面積が次の基準以上であること(シェアハウス等は別基準)

 平成7年度までに建築確認を受けた賃貸住宅:16平方メートル以上

 平成8年度から平成17年度までに建築確認を受けた賃貸住宅:18平方メートル以上

 平成18年度以降に建築確認を受けた賃貸住宅:25平方メートル以上

  • 原則として新耐震基準相当の耐震性を有すること
  • 台所、便所、収納設備、浴室等があること
  • 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと等
 

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登録の手引き

  • セーフティネット住宅を登録する事業者向けに、手続きの流れなどをまとめた登録の手引きを作成しました。
  • 本手引きは、政令市(横浜市、川崎市、相模原市)・中核市(横須賀市)を除く神奈川県の所管区域を対象としています。
  • 住宅計画課の窓口及び下記の公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会の窓口でも配布しています。

セーフティネット住宅登録の手引きセーフティネット住宅 登録の手引き(令和元年10月作成)(PDF:4,025KB)

※規模の基準が緩和されました。→登録基準について(令和3年4月1日)(PDF:113KB)

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登録の相談・手続きに関する窓口

公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会(外部リンク)

〒231-0011 横浜市中区太田町2-22 神奈川県建設会館4F

受付時間:月曜日から金曜日、9時から17時(12時から13時を除く)

電話:045-664-6896

 

登録・申請作業の支援

神奈川県居住支援協議会では、神奈川県行政書士会の協力により申請書の作成等、登録作業の支援を行っています。

チラシ(PDF:170KB)

申込期限は令和5年1月31日まで、費用無料は無料です。

申請書作成・登録作業支援の申込方法

以下のどちらかの方法でお申し込みください。

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登録した住宅の情報提供

登録した全国の住宅を住宅確保要配慮者の住まい探しに活用していただくため、国のホームページで検索・閲覧ができます。

「セーフティネット住宅情報提供システム」(セーフティネット住宅登録事務局)

登録住宅の改修費に対する国からの補助

既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とするなどの要件を満たす場合に、国からの改修費の補助が受けられます。

「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」(スマートウェルネス住宅等推進事業室)

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。