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更新日:2024年5月24日
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特別障害者手当を受けるには
在宅の重度障害者で一定の要件を満たす方(日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の方)に、特別障害者手当を支給しています。
障害の範囲や程度は政令で定められています。
手当の額、手続、受給の資格など詳細は、上記に問い合わせてください。
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。