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更新日:2023年8月15日

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身体障がい者等が補装具の支給を受けるには

身体障がい者等が補装具の支給を受けるには

 身体障害者手帳をお持ちの方、または難病患者の方等で、補聴器、義肢・装具、車椅子、盲人安全つえなどの補装具を使うことによって、仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できるときには、補装具の購入や修理に要する費用の支給を受けることができます。(他の制度による給付などが優先されることがあります。)
 この場合、原則として、負担能力に応じた利用者負担がありますが、所得に応じた月額負担上限額が設定されています。また、一定以上の所得がある方は、支給の対象になりません。

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