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更新日:2024年1月15日

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神奈川県在宅重度障害者等手当制度

県在宅重度障害者等手当

支払案内書が廃止になります!

  • 申請日が令和4年8月1日以降の申請書(新規)、現況届(継続)から支払案内書を廃止することとなりました。
  • 証明等で必要な方は引き続き発行しますので、以下の手続きをお願いします。
    ○横浜市にお住まいの方
     区役所に「支払案内書申請書」を御提出いただくか、県障害福祉課(TEL:045-210-4713、FAX:045-201-2051)へ御連絡下さい。
    〇横浜市以外にお住まいの方
     申請書(新規)、現況届(継続)裏面の支払案内書希望欄に〇を記入するか、県障害福祉課(TEL:045-210-4713、FAX:045-201-2051)へ御連絡下さい。
  • 令和5年度手当の支払日は令和6年1月26日を予定しています。

障害者手当の振込みを装った不審な電話にご注意を!

神奈川県の職員を装い、障害者手当を振り込むという口実で、銀行口座を聞き出そうとしたり、手数料を請求しようとする事例が発生しています。

(事例)
「障害者手当を支給するので銀行口座を教えてもらいたい」
「障害者手当として26万円支給する。ついては手続上必要なので6万5千円を振り込んで欲しい」

注意障害者手当の支給に関して、神奈川県から電話で銀行口座を聞くことはありません!

注意障害者手当を振り込むための手数料を請求することはありません!


不審に感じられた場合は、銀行口座などの個人情報を相手に伝えたり手数料を支払ったりせず、神奈川県障害福祉課にお問い合わせください。

(問合せ先)障害福祉課地域生活支援グループ 045-210-4713(直通)

制度の概要

  • 神奈川県在宅重度障害者等手当は、在宅で、常時介護を必要とする重度重複障害者の方を対象とした手当制度です。
  • 具体的には、基準日(支給年度の8月1日)時点で次の受給要件1から5の全ての要件を満たす方で、定められた申請期間中(毎年8月1日から9月10日)にお住まいの市(区)町村に申請書または現況届を提出した方に、年額6万円を支給するものです(基準日の翌年1月に支給)。
  • 申請等の受付窓口はお住まいの市(区)町村の障害福祉担当課です。

<在宅重度障害者等手当の受給要件>

1 

障害要件

次の(1)から(6)のいずれかに該当する方

(1)身体障害者手帳1級、2級療育手帳A1、A2、B1(または知能指数50以下の判定証明書)

(2)身体障害者手帳1級、2級精神障害者保健福祉手帳1級

(3)精神障害者保健福祉手帳1級療育手帳A1、A2(または知能指数35以下の証明判定書)

(4)身体障害者手帳3級精神障害者保健福祉手帳1級療育手帳B1(または知能指数50以下の判定証明書)

(5)特別障害者手当を受給されている方

(6)障害児福祉手当を受給されている方

(1)、(4)の場合、療育手帳の等級が「B1」、(3)の場合には療育手帳の等級が「A2」であっても知能指数によっては要件を満たさないことがありますので、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にご相談ください。

2 年齢要件

次の(1)から(5)のうち1つでもあてはまる方

(1)65歳よりも前に、身体障害者手帳の交付を受けたことがある方

(2)65歳よりも前に、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方

(3)65歳よりも前に、療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所などにおいて知的障害者と判定された方

(4)65歳よりも前に特別障害者手当または障害児福祉手当を受けたことがある方

(5)平成21年度に神奈川県在宅重度障害者等手当を受給された方

3

在住要件 基準日時点で、6か月以上、神奈川県内に継続してお住まいの方
4 在宅要件

基準日の前日までの1年間(前年8月1日から当年7月31日)に、継続して3か月を超えて、医療機関や障害者支援施設等に入院(入所)していない方

※対象となる医療機関や施設についてはお問い合わせください。

5 所得要件 所得による支給制限があります。状況によっては「所得状況届」や所得の状況を証明する書類が必要なことがあります。詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉窓口でご確認ください。
  • 一度受給資格を認定された方でも、毎年「現況届」の提出が必要です。
  • 平成22年度に制度の見直しを行い、支給対象者の範囲も変更されています。

詳しいご案内

手続き

  • 住所地の市区町村に8月1日から9月10日までの間に申請書(新規)又は現況届(継続)の提出が必要です。
  • 受給資格の認定を受けた後、転居や3か月を超える医療機関(施設)への入院(入所)、振込先口座の変更等、申請内容に変更が生じた場合には、お住まいの市(区)町村の障害福祉の窓口で手続きを行ってください。
  • 現況届の提出は、毎年必要です。提出がない場合、手当は支給されません。
  • 申請書(新規)様式及び記載例→申請書(新規)A3横長(PDF:550KB)
  • 現況届(継続)様式及び記載例→現況届(継続)A3横長(PDF:653KB)

参考 在宅重度障害者等手当支給条例改正の概要

特定個人情報保護評価書の公表について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、特定個人情報保護評価書を公表します。

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。