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更新日:2024年9月13日
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神奈川県企業庁の県内機関で、育児休業取得職員等の代替職員として勤務する臨時的任用職員の候補者を募集しています。
神奈川県企業庁の県内機関で、育児休業取得職員等の代替職員として勤務していただく臨時的任用職員等の候補者を募集しています。
あらかじめ、臨時的任用職員等の候補者として登録していただき、育児休業取得職員があった場合等に、勤務地等の条件が一致し、所属の面接に合格した方に勤務していただくことになります。
そのため、登録されていても勤務先をご紹介できない場合もありますのでご承知おきください。
土木職
電気職
化学職
(例:土木職は土木学科、電気職は電気学科、化学職は化学科または生物系学科等)
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
神奈川県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主
張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
(1)水道営業所(相模原、相模原南、津久井、鎌倉、藤沢、茅ケ崎、平塚、厚木、海老名、大和)
(2)浄水場(寒川、谷ケ原)
(3)ダム管理事務所(相模川水系、酒匂川水系)
(4)相模川発電管理事務所、発電総合制御所
(5)水道水質センター(化学職のみ) など
学歴、職歴等に応じて計算された額が支給されます。
4年制大学専門学科卒業者で1年間の専門職歴のある場合の給与例は、月額233,396円(給料月額208,000円+地域手当25,396円。令和6年4月現在。)
この他に正規職員に準じた諸手当があります。
年次休暇等が取得できます。(1暦年につき20日の年次休暇を1月1日に付与。年の途中において採用された場合は、その年の任用期間に応じた日数を付与。)
正規職員に準じます。
正規職員と同様に地方公務員法の規定が適用され、(1)地方公務員法又はこれに基づく条例などの規定に違反した場合、(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、(3)全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合に、懲戒処分の対象となります。
1回の勤務期間は1年以内(育児休業期間等)になります。
再度の任用ができる場合もあります。
登録を希望される方は、(1)から(3)の書類を郵送してください。その際に、封筒の表に「臨任希望」と朱書きし、封筒の裏には住所・氏名を必ず書いてください。
(1) 臨時的任用職員等登録申込書(写真貼付)(ワード:39KB)
(2) JIS規格の履歴書(写真貼付)及び実務経験内容を簡単に書いたもの
(3) 最終専門学歴の卒業を証明するもの(卒業証書の写しでも可)
書類提出先・問合せ先所在地 | 〒231-8588 横浜市中区日本大通1 |
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課名 | 神奈川県企業庁企業局総務室人事給与グループ |
電話 | 045-210-1111(代表) 内線7022 |
人事給与グループ
電話 045-210-7019
このページの所管所属は企業局 総務室です。