更新日:2021年11月1日

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こどもの医療費制度

こどもの医療費制度についての情報を提供しています

小児慢性特定疾病に係る医療費助成

児童福祉法に基づき、慢性疾患により長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成のため、治療に係る医療費の一部を助成し医療費の負担軽減を図ることを目的とした制度です。

制度の詳細は、県子ども家庭課の「小児慢性特定疾病医療費助成制度」のページをご覧ください。

 
 
対象となる方 対象の疾病と診断され、児童福祉法に基づき県の指定を受けた医療機関での入院及び通院治療を受けている18歳未満(更新は20歳未満)の児童等
次の16疾患群(788疾病)が対象の疾病となり、それぞれの疾病に対象基準が定められています。
詳細は、小児慢性特定疾病情報センターのページをご覧ください。

 1. 悪性新生物(神経芽腫 等)
 2. 慢性腎疾患群(微小変化型ネフローゼ症候群 等)
 3. 慢性呼吸器疾患群(気管支拡張症 等)
 4. 慢性心疾患群(心室中隔欠損症 等)
 5. 内分泌疾患群(成長ホルモン分泌不全性低身長症 等)
 6. 膠原病(全身性エリテマトーデス 等)
 7. 糖尿病(1型糖尿病 等)
 8. 先天性代謝異常(ウィルソン病 等)
 9. 血液疾患群(血友病 等)
10. 免疫疾患群(後天性免疫不全症候群 等)
11. 神経・筋疾患群(先天性水頭症 等)
12. 慢性消化器疾患(胆道閉鎖症 等)
13. 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群(13トリソミー症候群 等)
14. 皮膚疾患群(色素性乾皮症 等)
15. 骨系統疾患(胸郭不全症候群 等)
16. 脈管系疾患(巨大動静脈奇形 等)

※ 疾病名や疾病の状態については医師にご確認ください。

申請

窓口

鎌倉保健福祉事務所三崎センター 保健福祉課
電話 046-882-6811(代表)

その他 (県の制度) 県子ども家庭課「小児慢性特定疾病医療費助成制度
(制度全般) 小児慢性特定疾病情報センター

 

療育の給付

関節結核その他の結核にかかっている児童が指定療育機関に入院したとき、専門的な医療の給付をします(所得に応じた自己負担があります)。
また、その療育生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学習用品の給付をします。

制度の詳細は、こちらの「療育の給付」のページをご覧ください。


お問い合わせ先

鎌倉保健福祉事務所三崎センター 保健福祉課

電話046-882-6811 内線341

※電話は電話番号をよくお確かめの上おかけください。

このページの所管所属は 鎌倉保健福祉事務所三崎センターです。