更新日:2025年2月13日

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令和7年度実施 選考試験に関する新たな取組みについて

令和7年度実施 選考試験に関する新たな取組みについて

この選考試験は、令和8年度採用予定の神奈川県内(横浜市、川崎市、相模原市を除き、高等学校及び養護教諭区分については、横須賀市教育委員会と共同開催する)の市町村立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び神奈川県立の高等学校、中等教育学校、特別支援学校の教員採用候補者を決定するために実施するものです。令和7年度実施 神奈川県公立学校教員採用候補者選考試験について、次のとおり新たな取組みを行います。

1 選考区分(特別支援学校)における受験資格要件の緩和

 特別試験学校の受験資格要件として、採用時に特別支援学校の教員普通免許状の所有を要件としていたが、特別支援学校の教員普通免許状がなくても受験をできるよう受験資格要件の緩和を行う。

共通受験資格
令和6年度実施試験 令和7年度実施試験
受験する校種等・教科の教員普通免許状を所有している人又は令和7年3月31日までに取得見込みの人(ただし、社会人経験者教員免許取得チャレンジ選考を除く)

1 特別支援学校以外

受験する校種等・教科の教員普通免許状を所有している人又は令和8年3月31日までに取得見込みの人(ただし、社会人経験者教員免許取得チャレンジ選考を除く)

2 特別支援学校

小学校・中学校・高等学校・特別支援学校いずれかの教員普通免許状を所有している人又は令和8年3月31日までに取得見込みの人(ただし、社会人経験者教員免許取得チャレンジ選考を除く)

※採用時に特別支援学校の教員普通免許状を所有していない人は、採用後3年以内に、配置校の障害種別の領域の特別支援学校教員普通免許状を取得するように努めること。

2 大学3年生等(大学院1年生、短期大学1年生、専門学校1年生等を含む)早期チャレンジ選考の新設

大学3年生等を対象に試験科目の早期受験を可能とする「大学3年生等早期チャレンジ選考」を新設する。

1 受験資格

ア 昭和40年4月2日以降に出生した人

イ 令和7年度に大学3年生等で令和8年度に大学等を卒業(修了)見込みの人

ウ 令和9年3月31日までに希望する校種等・教科の採用に必要な教員普通免許状を取得見込みもしくは取得済みの人

エ 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に規定する欠格事項に該当しない人

 

2 選考の流れ

令和7年度実施試験(大学3年生等早期チャレンジ選考)

選考通過

令和8年度実施試験(特別選考大学3年生等早期チャレンジ通過者)
第1次試験 第2次試験 第1次試験 第2次試験
一般教養・教職専門 教科専門 一般教養・教職専門 教科専門
実施する 実施なし 実施なし 免除 実施する 実施する

3 特別選考「スポーツ・芸術実績者」の見直し

1 特別選考「スポーツ・芸術実績者」を廃止する。

2 芸術(音楽・美術)に係る筆記試験加点制度を追加する。
 中学校及び高等学校区分受験において、音楽、美術の教科に関し「特別に優秀な実績」のある者について、第1次試験の筆記試験に5点を加点する。
※特別に優秀な実績(従来の特別選考の基準と同様)
高等学校以降かつ平成29年(2017)年4月1日以降に、国際レベルのコンクール・展覧会等に日本代表若しくはこれに準じる資格により出場、全国規模のコンクール等で個人成績3位(相当)以上又は団体成績1位(相当)を目安とする。なお、部門、大会(コンクール)規模、参加人数等によって、資格に該当しない場合は、加点なしでの受験とする。

4 特別選考「かながわティーチャーズカレッジ修了者」の見直し

1 特別選考「かながわティーチャーズカレッジ(オープンコース)特別修了者」の新設

オープンコースの修了者のうち、下記の条件を全て満たした者は、「特別修了者」として、第1次試験の一部(一般教養・教職専門)を免除とする。

【条件】

(1) 「かながわ教育学講座」を全回受講すること

(2) 「実践力向上講座」を「志望する校種の取組を5日間以上」受講すること

(3) 修了判定時に小論文による選考を通過すること

 

2 特別選考「かながわティーチャーズカレッジ(チャレンジコース)修了者」に対する対象校種・教科の拡大

チャレンジコース修了者の対象校種・教科に中学校美術、技術、家庭を追加し、第1次試験(一般教養・教職専門、教科専門)を免除する。

 

【各コースの詳細】

  オープンコース チャレンジコース
  通常 特別修了者

対象校種等(教科)

小学校・中学校・高等学校
特別支援学校・養護教諭
(注意)要件を満たした者は特別修了者に認定

小学校・特別支援学校
中高(英語・国語)
中(美術・技術・家庭)

特別選考 なし

第1次試験の一部
(一般教養・教職専門)を免除

第1次試験(一般教養・教職専門、教科専門)を免除

 

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