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更新日:2024年7月25日

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林業経営・木材産業経営資金の融資を受けるには

林業経営及び木材産業経営のために、次のような資金融資制度があります。

林業・木材産業改善資金

貸付を受けられる事業 ※カッコ内は例

 

  1. 新たな林業部門の経営の開始
    (新たに素材生産事業やきのこ栽培などを始めるために必要な機械や施設を導入する場合)
  2. 新たな木材産業部門の経営の開始
    (新たに集成材製造、木材チップ製造などを始めるために必要な機械や施設を導入する場合)
  3. 林産物の新たな生産方式の導入
    (生産性の向上、品質の向上に役立つ林業生産機械や木材加工機械、木材乾燥施設等を新たに導入する場合)
  4. 林産物の新たな販売方式の導入
    (販売量の拡大に役立つ林産物の流通機械や施設を導入する場合)
  5. 林業労働に係る安全衛生施設の導入
    (防振装置付チェーンソー、防振携帯用刈払機、自動枝打機等を導入する場合)
  6. 林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
    (休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等の施設を導入する場合)

貸付対象者(個人・会社・団体により貸付条件が異なります。)

  1. 森林所有者、林業従事者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、素材生産業者、林業経営を行う市町村、その他の団体など
  2. 木材製造業、木材卸売業又は木材市場業を営む者
 ◆林業・木材産業改善資金のご案内

 

問合せ先

 

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