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初期公開日:2022年10月6日更新日:2024年9月27日

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男女共同参画の推進状況に関する届出よくある質問

男女共同参画の推進状況に関する届出のよくある質問です。質問内容をクリックしてご覧ください。

※条例中の「常時使用する従業員」という文言について、本ページにおいては、「常時雇用する従業員」に読み替えております。

■対象

1.この条例届出は提出の必要がありますか。
2.本社が県内にある場合、県外の事業所も届出の対象になりますか。
3.他社からの出向、受け入れ従業員は届出の対象に含めますか。
4.他社へ派遣している社員は届出の対象に含めますか。
5.公園に駐在して警備などに従事している場合、駐在している従業員の扱いはどうなりますか。
6.県外のサテライトオフィスに出勤している従業員は届出の対象に含めますか。


■事業所の名称等・職務区分別の数

7.事業所番号はどこに記載していますか。
8.主たる業種はどのように決めたらよいですか。
9.どの職務区分にも該当しない場合、該当しない従業員は届出の対象に含めなくてよいですか。

■正社員・管理職

10.平均勤続年数の算出方法について、契約社員から正社員へ登用された者は正社員になった時点から計算しますか。
11.「管理職等の数」とはいつの時点の人数ですか。
12.「管理職の登用数」とはいつの時点の人数ですか。
13.「部長相当職」には、部長補佐などの役職の者を含めてもよいですか。
14.会社法に則った登記がない役員がいるが、正社員に含みますか。
15.「管理職の登用数」について、外部から採用した管理職は対象外ですか。

■教育訓練

16.「教育訓練の実施状況」について、過去一回でも実施していれば、「実施している」と回答してよいのでしょうか。
17.「教育訓練の実施状況」について、社内で正式には制度化されたものではないが、例年「研修」を実施している場合、研修を「実施している」として届け出てよいでしょうか。

■育児休業・介護休業

18.「育児休業取得対象者」とはどのような者ですか。
19.育児休業取得期間の考え方について、現在育児休業取得中の者はどのように考えればよいですか。
20.産後パパ育休や育児休業を何回かに分けて取得した場合でも、すべて育児休業取得期間に含めてよいですか。また、取得期間は合算してよいですか。
21.会社独自の休暇制度を利用して育児のための休業を取得した場合、取得者数に含めてよいですか。
22.「介護休業」には介護休暇の取得日数も含めてよいですか。
23.介護休業について、利用した人数、利用した回数、どちらを記入すればよいですか。
24.「子の看護休暇」を時間単位で取得した場合も1人として含めますか。
25.育児休業対象者数、育児休業・介護休業・子の看護休暇の取得者数について、基準日に退職していた場合も含めてよいですか。

 

■対象

質問 1.この条例届出は提出の必要がありますか。
回答

神奈川県男女共同参画条例及び施行規則に基づいて提出義務があるものです。
・神奈川県内に事業所が所在し、
・一事業所あたり常時雇用する従業員数が300人以上

の事業所は提出する義務がございます。

質問 2.本社が県内にある場合、県外の事業所も届出の対象になりますか。
回答

県外にある事業所は対象になりません。本社が県内に存在するか否かに関係なく、県内にある、「常時雇用する従業員」が300人以上の事業所が対象です。

(例)ある会社について
・横浜本社 常時雇用する従業員 100人 …対象外
・藤沢支社 常時雇用する従業員 50人  …対象外
・厚木工場 常時雇用する従業員 350人  …対象
東京支社 常時雇用する従業員 500人  …対象外

質問 3.他社からの出向、受け入れ従業員は届出の対象に含めますか。
回答 身分が他社に帰属している従業員(派遣元から給与が払われている場合)は対象に含めません。「管理職等の数」からも除外してください。
質問 4.他社へ派遣している社員は届出の対象に含めますか。
回答 他社へ派遣している社員(派遣元から給与が支払われている場合)は届出の対象に含めてください(派遣元の届出に含めてください)。
質問 5.公園に駐在して警備などに従事している場合、駐在している従業員の扱いはどうなりますか。
回答 駐在している従業員も含めて、派遣元の事業所の従業員として扱ってください。駐在している従業員も含めて300人以上となる場合、派遣元の事業所では届出を提出する必要があります。
質問 6.県外のサテライトオフィスに出勤している従業員は届出の対象に含めますか。
回答 サテライトオフィスに出勤している従業員を県内の事業所の従業員として扱っている場合、その事業所の対象として含めてください(県外事業所の所属となっている場合は含めないでください)。

■事業所の名称等・職務区分別の数 

質問 7.事業所番号はどこに記載していますか。
回答 封筒の宛名シール内に記載しております。ご不明な場合はお電話等でお問い合わせください。
質問 8.主たる業種はどのように決めたらよいですか。
回答 届出書様式に関する用語等の説明資料の【産業分類表】から選んでご記入ください。その際、職務に最も関わりの深い分類を選んでください。
なお、郵便局については、大分類:Q複合サービス事業、中分類:86郵便局 をご記入ください。
質問 9.どの職務区分にも該当しない場合、該当しない従業員は届出の対象に含めなくてよいですか。
回答 「常時雇用する従業員」に該当する従業員は必ずどこかの区分に含めてください。複数の業務に従事している場合は業務内容に最も関連の深い分野を一つ選び記載してください(重複がないようにしてください)。
また、病院、社会福祉施設、教育機関などに勤務する専門職(医師、看護師、保育士、教員等)は、「販売・サービス」欄にご記入ください。
なお、「生産」欄には、建設、運輸及び物流部門などを含めてください。

■正社員・管理職 

質問 10.平均勤続年数の算出方法について、契約社員から正社員へ登用された者は正社員になった時点から計算しますか。
回答 正社員になった時点から計算してください。なお、小数点以下の端数があるときは、小数点第2位を四捨五入した数をご記入ください。
質問 11.「管理職等の数」とはいつの時点の人数ですか。
回答

「管理職等の数」は2024年10月1日時点での管理職の人数を回答してください。(2024年10月1日付で管理職になられた方も含めてください)。

質問 12.「管理職の登用数」とはいつの時点の人数ですか。
回答

「管理職の登用数」は2023年10月1日~2024年9月30日までの1年間に管理職として登用された人数をご回答ください。外部からの登用も含みます(他社からの出向等は除く)。
2024年10月1日付けで管理職になった方は今年度の管理職の登用数には含めません。

なお、登用後~基準日までに退職した場合も登用数に含めてください。

質問 13.「部長相当職」には、部長補佐などの役職の者を含めてもよいですか。
回答

「部長相当職」及び「課長相当職」とは、管理職に該当する者(専ら事業所全般又は事業所に設けられた組織の経営及び管理の業務に従事する者)をいいます。
明確な基準はないため、事業所の実状に応じて、部長相当職の者を定め、記入してください。

ただし、役員報酬を支給している者は含めません。

なお、「係長相当職」とは、管理職に準ずる職にある者に該当する者をいいます。

質問 14.会社法に則った登記がない役員がいるが、正社員に含みますか。
回答 役員報酬を支給しているか、否かで判断してください。役員報酬を支給していれば、正社員には含めません。
質問 15.「管理職の登用数」について、外部から採用した管理職は対象外ですか。
回答 管理職として外部から採用された場合も「管理職の登用数」に含めてください。

■教育訓練 

質問 16.「教育訓練の実施状況」について、過去一回でも実施していれば、「実施している」と回答してよいのでしょうか。
回答 2023年10月1日~2024年9月30日までの1年間に実施したかどうかで判断してください。
質問 17.「教育訓練の実施状況」について、社内で正式には制度化されたものではないが、例年「研修」を実施している場合、研修を「実施している」として届け出てよいでしょうか。
回答 制度化されていなくても、2023年10月1日~2024年9月30日までの1年間に研修を実施していれば、「実施している」として回答してください。

■育児休業・介護休業 

質問 18.「育児休業取得対象者」とはどのような者ですか。
回答 2022年10月1日~2023年9月30日の間に、育児休業の対象となった従業員すべてが対象です。実際に育児休業を取得したかどうかは問いません。育児休業の対象については厚生労働省の資料をご覧ください。育児休業制度 育児休業の対象となる労働者(厚生労働省)(PDF:1,096KB)
質問 19.育児休業取得期間の考え方について、現在育児休業取得中の者はどのように考えればよいですか。
回答

育児休業の申請期間(2024年10月1日以降の取得予定期間を含む)を育児休業取得期間として、記入してください。
例えば、2023年8月20日に出産された(配偶者が出産された)方が2023年10月16日から2025年1月6日まで育児休業期間を申請している場合、申請期間が2024年10月1日以降の取得予定期間を含めて約14か月となるため、「12か月以上18か月未満」の欄に記載することになります。

質問 20.産後パパ育休や育児休業を何回かに分けて取得した場合でも、すべて育児休業取得期間に含めてよいですか。また、取得期間は合算してよいですか。
回答

すべて育児休業に含め、合算した期間を該当する期間に計上してください。
例1)育児休業を7日間ずつ2回に分けて取得した場合は、(7日間+7日間)と合算して「2週間以上1か月未満」に1人と記入します。

例2)産後パパ育休を2回に分けて取得(7日間+7日間)、さらに育児休業を2か月間取得した場合は、「1か月以上3か月未満」に1人と記入します。

質問 21.会社独自の休暇制度を利用して育児のための休業を取得した場合、取得者数に含めてよいですか。
回答 含めてよいです。失効有給制度(本来であれば失効してしまう有給をためておき、育児の際に利用できる企業独自の制度)等、会社の福利厚生により、通常の育児休業と同等及びそれ以上とみなすことができる休業を取得した者は育児休業取得者数に含めてください。
質問 22.「介護休業」には介護休暇の取得日数も含めてよいですか。
回答 介護休暇は含めず、介護休業のみを回答してください。
質問 23.介護休業について、利用した人数、利用した回数、どちらを記入すればよいですか。
回答 介護休業については2023年10月1日~2024年9月30日の間に、取得した人数を延べ人数(回数)で記入してください。
質問 24.「子の看護休暇」を時間単位で取得した場合も1人として含めますか。
回答

「子の看護休暇」については、取得単位に関わらず、2023年10月1日~2024年9月30日の間に、取得した人数を実人数で記入してください。

質問 25.育児休業対象者数、育児休業・介護休業・子の看護休暇の取得者数について、基準日に退職していた場合も含めてよいですか。
回答

退職者であっても、対象期間内に取得したことにかわりはないため、含めてください。

 

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