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更新日:2023年5月31日
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優良建築物等整備事業の概要について説明します
優良建築物等整備事業は、市街地の環境改善、良質な市街地住宅の供給等の促進を図るもので、都市再開発法に基づく市街地再開発事業とは異なり、都市計画決定等の法的手続きを要しない、国の交付金要綱や制度要綱に基づく事業です。
土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優れた建築物等の整備を行うもので、建築物及びこれと一体的な空地等を整備する事業です。
細分化した敷地の集約化や、公開空地等の整備を行い、土地の高度利用による有効活用を図ります。
老朽化した建築物の更新による防災性の向上と、オープンスペースなどによる豊かな空間の創出によりアメニティーの向上を図ります。
都心居住に対応した住宅供給を図り質の高い住宅ストックを確保します。
事業の実施にあたり、土地・建物の権利者や整備計画に応じて、次のように区分されています。
複数の土地所有者が共同して建築物を整備します。
建築協定や地区計画に従って、公開空地の整備などと併せて建築物を整備します。
10人以上の区分所有者により老朽化したマンションの建替えを行います。
中心市街地活性化法の規定により内閣総理大臣の認定を受けた基本計画の区域内で特定の住宅を10戸以上供給する建築物を整備します。
10戸以上の住宅又は10名以上の区分所有者が存する住宅・建築物ストックを改修します。
都市機能誘導区域内の中心拠点区域等において、中心拠点誘導施設等を整備します。
都市機能誘導区域内の高齢者交流拠点区域において、高齢者交流拠点誘導施設を整備します。
複数の住宅。建築物ストックの改修を老朽建築物の除却や公共通路等の整備と併せて行います。
補助を受ける際は、事業の種類に応じて以下の要件が必要です。
※対象要件については上記の他、各市町がそれぞれ定めていますので、詳細は各市町にご確認ください。
施設建築物及びその敷地の整備に要する費用の一部が補助対象となります。
県・市町の補助率は以下のとおりです。
※ 補助金については、予算の範囲内で県と市町の協調補助となりますので、各市町にお問合せください。
※ 予算の範囲内の補助となりますので、要件に合致しても採択されない場合があります。
令和4年3月31日現在、県内で施行中の地区数は合計で5地区です。
令和4年3月31日現在
市名 | 地区(街区)名 | 施行者 | 種別 | 地区面積 (ha) |
事業施行期間 (年度) |
|
着手 | 完了 | |||||
川崎市 | 戸手4丁目北地区 | 個人 | 共同化 | 0.2 | H26 | R8 |
川崎駅北口地区第2街区10番館ビル | 民間 | 市街地環境形成 | 0.1 | R1 | R4 | |
向ヶ丘遊園駅前北地区 | 民間 | 共同化 | 0.5 | R2 | R7 | |
小田原市 | 城山一丁目地区 | 民間 | マンション建替 | 0.3 | R1 | R6 |
栄町二丁目地区 | 民間 | 共同化 | 0.2 | R2 | R5 |
※「事業施行期間(年度)」欄における着手とは事業採択、完了とは建築工事完了を表しており、完了時期については、予定時期を記載しています。
なお、事業未着手の地区は除いています。
神奈川県における再開発事業の概要をまとめた冊子「神奈川県の再開発事業」を作成しています。
冊子の電子データは下記のリンクをクリックしてダウンロードしてください。
冊子「神奈川県の再開発事業」 (令和5年6月)
1、目次~事業地区一覧表(p1~p10)(PDF:573KB)
2、市街地再開発事業(1)(p11~p43)(PDF:3,596KB)
3、市街地再開発事業(2)(p44~p77)(PDF:3,213KB)
4、市街地再開発事業(3)(p78~p109)(PDF:4,082KB)
5、市街地再開発事業(4)(p110~p127)(PDF:1,887KB)
6、市街地再開発事業(5)(p128~p158)(PDF:3,460KB)
7、優良建築物等整備事業(1)(p159~p190)(PDF:4,158KB)
このページに関するお問い合わせ先
市街地整備グループ
電話 045-210-6212
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。