更新日:2024年10月3日

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土砂災害防止法の許可等について

土砂災害防止法の許可等に関するページです。

土砂災害防止法の許可について

土砂災害特別警戒区域内で、非自己用の住宅、社会福祉施設、学校及び医療施設等の建築行為を行う場合、都市計画法又は宅地造成等規制法に基づく許可等とは別に、特定開発行為の許可が必要になります。

※都市計画法や宅地造成等規制法に基づく許可を要しない開発行為等も、特定開発行為の許可対象となる場合があります。

土砂災害特別警戒区域の確認方法

神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)」で確認できます。

行為地が土砂災害特別警戒区域の境にある等の場合には、あらかじめ電話連絡の上、当事務所にてご連絡ください。

土砂災害警戒区域等の基礎調査結果の公表及び指定状況について

特定開発行為に該当する行為(許可が必要になる行為)

開発行為が特定開発行為に該当するか否か(許可が必要になるか否か)は、次により判断します。

詳しくは、「特定開発行為許可制度の手引き(PDF:1,237KB)」をご確認ください。

 

判断フロー

 

お問い合わせ前に下記をご確認ください

  • 特定開発行為や手続きの概要については、「特定開発行為許可制度の手引き(PDF:1,237KB)」に記載されています。
  • 手引きなどをもとに特定開発行為許可申請の要否をご自身で判断できる場合は、特定開発行為計画概要書の提出(=事前審査)は必須ではありません。
  • 個別案件に関する特定開発行為許可申請の要否や特定開発行為許可がおりるか否かなどのお問い合わせについては、窓口や電話でお答えいたしかねます。当所からの回答が必要な場合は、特定開発行為計画概要書を提出いただき、内容を審査したうえ文書で回答します。
  • 計画地が土砂災害特別警戒区域に入っているか否かは、土砂災害ポータル又は当所工務部急傾斜地第一課・第二課で確認できます。電話では、場所の特定が難しく、誤った案内につながる可能性があるため、お答えしていません。なお、急傾斜地第一課・第二課の窓口では、座標値リストをお渡ししています。

事前相談(予約制)

特定開発行為許可申請には、事前相談が必要です。

必ず電話で予約の上、必要書類を用意してご相談ください。予約なしに来所された場合、相談の対応ができない場合がありますのでご注意ください。

受付日時:月曜日から金曜日※祝祭日、年末年始を除く

(午前)9時00分から12時00分

(午後)13時00分から16時00分

電話:(046)853-8800(許認可指導課)

パンフレット・チラシ、手引き、申請書様式等

パンフレット・チラシ

手引き、申請書様式等

よくある質問(Q&A)

このページに関するお問い合わせ先

横須賀土木事務所

横須賀土木事務所へのお問い合わせフォーム

計画建築部許認可指導課

電話:046-853-8800

ファクシミリ:046-853-7443

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