ホーム > 電子県庁・県政運営・県勢 > 県土・まちづくり > 河川・ダム・発電 > 急傾斜地崩壊危険区域における許認可手続きについて|川崎治水センター
更新日:2025年9月5日
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横浜川崎治水事務所川崎治水センター所管の許認可事務のご案内です。
川崎市内には、現在106箇所(PDF:181KB)が「急傾斜地崩壊危険区域」に指定されています。(令和7年7月現在)
災害を未然に防止し、安全性を確保するため、急傾斜地崩壊危険区域内で以下のような行為を行う場合は、急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)に基づく許可が必要になります。
(行為の制限)
第7条 急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行なう行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条参照)については、この限りではない。
一 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
二 ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
三 のり切、切土、掘さく又は盛土
四 立木竹の伐採
五 木竹の滑下又は地引による搬出
六 土石の採取又は集積
七 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
急傾斜地法に関する申請をお考えの方はこちらをご一読ください。
急傾斜地崩壊危険区域の概ねの位置については、神奈川県土砂災害警戒情報システム(別ウィンドウで開きます)で確認ができます。
急傾斜地崩壊危険区域の詳細な位置を記載した区域図は、当センターに来所のうえ入手してください。区域図入手に関しての予約は不要です。
こんなときは | 申請書様式 |
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(1)急傾斜地崩壊危険区域内で土地の造成を行いたいときは |
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(2)急傾斜地崩壊危険区域内で建物の建築をしたいときは | |
(3)急傾斜地崩壊危険区域内で竹木等の伐採をしたいときは | |
(4)急傾斜地崩壊危険区域内でため池、用水路等を設置したいときは | |
(5)上記の行為内容を変更したいときは | 急傾斜地崩壊危険区域内行為内容変更許可申請書(ワード:36KB) |
(6)上記の行為許可を受けた者の住所等を変更したいときは | 急傾斜・住所変更等届出書(ワード:36KB) |
(7)許可に基づく地位の承継手続をしたいときは | 急傾斜地崩壊危険区域内行為地位承継届出書(ワード:36KB) |
(8)許可に基づく権利の譲渡手続をしたいときは | 急傾斜地崩壊危険区域内行為地位譲渡許可申請書(ワード:35KB) |
(9)行為許可を受けた後に工事に着手したいときは | 急傾斜地崩壊危険区域内行為開始届出書(ワード:36KB) |
(10)上記の工事が完了したときは | |
(11)急傾斜地崩壊危険区域内にある県の施設を撤去したいとき |
こんなときは | 申請書様式 |
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許可申請に添付する図面等については、こちらをご覧ください。 | ⇒許可申請に添付する図面及び書類(PDF:191KB) |
申請書の記載例は、こちらをご覧ください。 |
⇒急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書の作成について(PDF:923KB) |
行為許可等の技術審査基準は、 こちらをご覧ください。 |
⇒急傾斜地崩壊危険区域内行為許可等技術審査基準[PDFファイル/836KB] |
急傾斜地法の概要については、こちらをご覧ください。 |
⇒急傾斜地崩壊危険区域概要説明について(PDF:385KB) |
行為許可後の手続については、こちらを御覧ください。 |
⇒許可後の手続きについて(PDF:265KB) |
土地使用貸借契約について
急傾斜地崩壊防止工事を実施した箇所については、県が設置した施設などの維持管理分担を明確化することを目的として、施設を設置する斜面の土地所有者と県で無償による土地使用貸借契約を締結していただきます。
このため、この土地について、他者に譲渡する場合は、譲受人に対して土地使用貸借契約と同一の内容を承継していただくことになります。
なお、契約範囲の土地は、県が斜面の崩壊防止を目的とした施設を存置するために貸借していますので、これ以外の土地利用をすることはできません。
このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。