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更新日:2019年8月19日
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動物用医薬品の販売又は医療機器の販売・賃貸を始めるには
動物用医薬品を販売するには、知事の許可が必要です。販売する動物用医薬品の種類、内容などによって許可の種類が違います。動物用医薬品を販売するには、必要な構造設備を備え、その業務を薬剤師もしくは登録販売者が管理する「動物用医薬品店舗・卸売販売業」の許可が必要です。また、薬理作用のゆるやかな動物用医薬品の販売については、知事が品目を指定して許可を与える「動物用医薬品特例店舗販売業」もあります。
許可申請の方法その他詳しいことは、上記に問い合わせてください。
また、動物用医療機器を販売又は貸与するには、販売又は貸与する医療機器の種類により、知事の許可が必要な場合あるいは届出が必要な場合がありますので、実際に取り扱う医療機器が許可あるいは届出が必要であるかを上記に問い合わせてください。
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このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。