- 問い合わせ先
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- 畜産課安全管理グループ(電話045-210-4518)
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器を製造又は輸入販売するには、農林水産大臣の許可が必要です。許可取得には、申請書に管理者(薬剤師など)の資格を証明する書面、製造所などの平面図など必要書類を添付し、県を経由し農林水産省に提出することになります。許可申請の方法その他詳しいことは、上記に問い合わせてください。
- 根拠
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- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
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更新日:2024年8月22日
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動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器の製造又は輸入販売をするには
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器を製造又は輸入販売するには、農林水産大臣の許可が必要です。許可取得には、申請書に管理者(薬剤師など)の資格を証明する書面、製造所などの平面図など必要書類を添付し、県を経由し農林水産省に提出することになります。許可申請の方法その他詳しいことは、上記に問い合わせてください。
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