ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 飼料又は飼料添加物の輸入・製造・販売を始めるには

更新日:2023年8月10日

ここから本文です。

飼料又は飼料添加物の輸入・製造・販売を始めるには

飼料又は飼料添加物の輸入・製造・販売を始めるには

問い合わせ先
  • 畜産課畜産環境グループ(電話045-210-4514)

 飼料又は飼料添加物を輸入・製造するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県を経由して農林水産大臣への届出が必要です。
 飼料又は飼料添加物を販売するには、事業を開始する2週間前までに、主たる事業所の所在する都道府県知事に届け出ることが必要です。
 各届出についての届出方法、様式等の詳しいことについては県畜産課畜産環境グループまでお問い合わせください。


根拠
  • 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

関連情報

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。