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更新日:2023年9月12日

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用地の取得と補償について|用地課

神奈川県県西土木事務所用地課

公共事業用地と補償について

神奈川県は、安全で魅力ある都市をめざして、道路・橋りょう、河川・砂防、都市公園等の整備に積極的に取り組んでいます。これらの事業を進めるため必要となる土地の取得、それに伴う建物等の移転を皆様のご理解とご協力を得て行っています。

道路や河川や砂防施設等の整備をするため、皆様の『土地』をお譲りいただいたり、建物等の物件の『移転』をお願いするときは、憲法で定められている「正当な補償」を閣議決定された「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」などにより、土地や物件の補償を算定させていただきますが、これは原則的に国や市町村等と変わらないものです。補償を受けることとなる方は、原則として事業に必要となる土地に所有権などの権利をお持ちの方、その土地にある建物等の物件を所有している方や居住している方となります。

 

補償の手続きについて

用地幅杭の打設

事業を円滑に推進するため、あらかじめ住民の皆様に事業目的、施設の概要等の説明をさせていただく「事業計画・用地説明会」をおこないます。
皆様のご了承が得られますと、事業に必要な土地の範囲をあきらかにするために現地に「用地幅杭の打設」をおこないます。

調査及び測量

事業の範囲が決まりますと、皆様のご理解とご協力のもと、土地や建物などの物件、その他損失補償などに必要な事項等を正確に把握するための調査をさせていただき、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱などにより土地価格、物件移転料等の補償額の算定をおこないます。

協議

土地価格や物件の移転補償額について、皆様へそれぞれ個別に協議をおこないます。協議がすすみ、了解が得られますと、契約が成立することとなります。

 

税金について

公共事業に協力していただきますと租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置を受けることができます。

県が皆様の土地について買取りの申し出をおこなったのち6ヶ月以内に「土地売買契約等」が成立しますと「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」等の適用が受けられます。

※なお課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、所轄税務署にご相談ください。

 

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