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更新日:2023年12月11日

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土砂災害特別警戒区域とは|工務部 河川砂防第二課

土砂災害防止法に関する説明

土砂災害特別警戒区域

 都道府県知事が市町村長の意見を聴いて土砂災害の種類(土石流、急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)、地すべり)に応じて、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域。

 

土砂災害特別警戒区域に指定されると

特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

【特定の開発行為に対する許可制】
 住宅・宅地分譲等や特に防災上の配慮を要する方が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。

【建築物の構造規制】
 住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるように、居室を有する建築物については建築確認の制度及び構造規制が適用される場合があります。特別警戒区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事又は指定検査確認機関の確認を受けることが必要になります。

【建築物の移転等の勧告及び支援措置】
 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、その住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転するなどの土砂災害の防止・軽減のための措置について、都道府県知事が勧告することができることになっています。また、移転者への資金の融資等の支援もあります。

【宅地建物取引における措置】
 宅地建物取引業者は、特定の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発行為の制限に関する事項の概要について重要事項説明を行うことが義務づけられています。

 

土砂災害特別警戒区域の指定基準

急傾斜地の崩壊

土砂災害警戒区域のうち、さらに次の基準を満たす箇所が土砂災害特別警戒区域の指定対象となります。

急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

指定基準イメージ(急傾斜地の崩壊)

 

土石流

土砂災害警戒区域のうち、さらに次の基準を満たす箇所が土砂災害特別警戒区域の指定対象となります。

土石流に伴う土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域

指定基準イメージ(土石流)

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