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更新日:2023年12月11日

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土砂災害防止施設の整備・維持について|工務部  河川砂防第二課

急傾斜地崩壊対策事業に関する説明

急傾斜地崩壊対策事業とは

がけ崩れ 急傾斜地崩壊対策事業は、大雨、台風時の降雨の影響などにより、突発的に発生するがけ崩れから、斜面の周辺にお住いの人々を守り、災害を未然に防止するために、擁壁や法枠などの防災施設を整備するものです。
 管内には、がけ崩れが発生するおそれのある箇所(急傾斜地崩壊危険箇所)が293箇所あります。管内の急傾斜地崩壊危険箇所は、横浜市、川崎市、横須賀市などの人口の集中した県の東部と比較すると多くはありませんが、防災施設の早期整備が望まれています。

急傾斜地崩壊危険区域の指定について

 急傾斜地崩壊対策工事を実施するためには、土地所有者等の皆様の意向を確認のうえ、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)に基づき「急傾斜地崩壊危険区域」に指定する必要があります。

【急傾斜地崩壊危険区域の指定基準】

  1. 斜面の角度が30°以上
  2. 斜面の高さが5メートル以上
  3. 斜面の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家(保全家屋)が5戸以上

【参考】急傾斜地崩壊危険区域の指定状況(PDF:117KB)

    説明会資料(PDF:545KB)

 

※なお、急傾斜地崩壊危険区域内において、次の行為を行う場合は許可が必要になります。
詳しくは、県西土木事務所 計画建築部 許認可指導課までお問合せ下さい。

・工作物の新築
・立木の伐採
・掘削など斜面の崩壊を助長、誘発する行為

急傾斜地崩壊対策工事について

 斜面の保全や対策工事は、土地所有者等の皆様が自らの費用をもって行うことが原則となっていますが、対策工事には多大な費用と高度な技術力を必要とすることから、一定の要件を満たす場合、土地所有者等の皆様に代わって県が対策工事を実施することができます。

【急傾斜地崩壊対策工事の実施基準】

  1. 自然斜面であること
  2. 斜面の角度が30°以上
  3. 斜面の高さが5m以上で、崩落履歴があるなどの優先度の高い箇所
  4. 斜面の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家(保全家屋)が5戸以上
  5. 斜面の土地所有者が、工事に必要な土地を無償で貸与できること

急傾斜地崩壊対策工事の施工例

【擁壁】 比奈窪A地区(中井町)

比奈窪A地区 着工前工事着工前(平成27年9月撮影)

比奈窪A地区 H28 施工中平成28年度工事施工中(平成29年2月撮影)

比奈窪A地区 H28 完成後平成28年度工事完成後(平成29年12月撮影)

 

【法枠】 岸地区(山北町)

kishichakkoumae工事着工前(平成24年1月撮影)

kishikoujigo令和2年度工事完成後(令和3年1月撮影)

主要事業

用沢地区(足柄上郡山北町湯触)

 用沢1   用沢2

       令和4年度 工事中              令和4年度 工事完了後

・事業概要

 工事箇所:急傾斜地崩壊危険区域 用沢地区

 工事概要:法枠工 延長245m

      落石防護柵工 延長97m (詳細はこちら)(PDF:1,207KB)

 事業期間:平成26年度~令和8年度(予定)

向田地区(南足柄市向田)

向田1   向田2
       令和4年度 工事中              令和4年度 工事完了後

・事業概要

 施工箇所:急傾斜地崩壊危険区域 向田地区

 工事概要:法枠工 延長280m (詳細はこちら)(PDF:1,352KB) 

 事業期間:平成29年度~令和8年度(予定)

 

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