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更新日:2026年10月26日
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県西土木事務所より、「道路沿いの樹木等の適切な管理」についてお願い
昨今、道路沿いの私有地にある樹木や竹が道路に倒れたり、枝葉が道路上に落下するなどして、通行の支障となった事案や、通行車両と接触するなどした事故が増えています。
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高圧線にもたれた倒木を、 |
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倒木が発生した直後の状況 |
私有地の樹木等が原因で事故が発生した場合、その土地の所有者が損害賠償等の責任を問われる可能性があります。
民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
道路法 第43条(道路に関する禁止行為)
道路沿いの所有地に枯れた樹木がないかなど、あらためて現地の状況をご確認いただくとともに、必要に応じ伐採や剪定等の措置を講じてくださいますようお願いします。
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(担当)許認可指導課(内線298)
道路維持課(内線650)
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