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更新日:2026年10月26日

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道路沿いの樹木等の適切な管理について

県西土木事務所より、「道路沿いの樹木等の適切な管理」についてお願い

 昨今、道路沿いの私有地にある樹木や竹が道路に倒れたり、枝葉が道路上に落下するなどして、通行の支障となった事案や、通行車両と接触するなどした事故が増えています。

 

倒木画像1

高圧線にもたれた倒木を、
通行止めを行い撤去している状況
県道77号 中井町井ノ口
(2026年7月)

倒木画像2

倒木が発生した直後の状況

県道78号 南足柄市矢倉沢
(2026年9月)

 

事故が発生した場合

私有地の樹木等が原因で事故が発生した場合、その土地の所有者が損害賠償等の責任を問われる可能性があります。

 民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

 道路法 第43条(道路に関する禁止行為)

道路沿いの土地をお持ちの皆さまへお願い

道路沿いの所有地に枯れた樹木がないかなど、あらためて現地の状況をご確認いただくとともに、必要に応じ伐採や剪定等の措置を講じてくださいますようお願いします。

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

(担当)許認可指導課(内線298)
    道路維持課(内線650)

このページの所管所属は 県西土木事務所です。