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更新日:2024年12月2日
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事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員に関するページです
動物取扱責任者と兼務も可能です。
事業所以外の場所で動物の取扱い、重要事項の説明がされる場合(ペットシッター、出張訓練等)は、事業所以外の場所の重要事項説明者について申請書に記載をお願いします。
事業所以外の場所において重要事項の説明をする職員の資格要件及びその資格要件を示す書類
資格要件 | 資格要件を示す書類 |
営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること。 |
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営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による専門職大学であって、当該知識及び技術について一年以上教育するものの前期課程を修了していることを含む。)。 |
修了証の原本と写しの両方又は証明書の原本 |
公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 |
証明書の原本と写しの両方 (愛玩動物飼養管理士、家庭動物管理士、公認訓練士、獣医師等:別表(PDF:439KB)参照 |
このページの所管所属は 動物愛護センターです。