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更新日:2024年11月18日
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神奈川県自治紛争処理委員
地方自治法第251条
事件ごとに設置
地方自治法第251条第1項の規定により、市町村相互の間又は市町村の機関相互の間の紛争の調停、同法第252条の2第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び同法第143条第3項(同法第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。)の審査請求又は同法の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理すること
事件ごとに3人・地方自治法第251条第4項の各号の規定によるときまで
事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから知事が任命
上記「所掌事務」のとおり
事件ごとに決定
市町村課行政グループ
このページの所管所属は政策局 自治振興部市町村課です。