ホーム > 健康・福祉・子育て > 介護・高齢者 > 介護保険・介護サービス > 高齢者居場所づくり等支援金の不正受給は犯罪です

初期公開日:2023年7月18日更新日:2023年7月18日

ここから本文です。

高齢者居場所づくり等支援金の不正受給は犯罪です

直近の物価高騰の影響によりその継続に支障が出ている、地域のボランティア等が実施する高齢者の居場所やケアラー支援の場等の活動を支援するため、支援金を支給します。

不正受給は犯罪です!

<悪質な虚偽が疑われる場合については警察に通報します>

 

本支援金の支給後、支給要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し支給済の支援金の全額返還を求めます。神奈川県では、申請内容に疑義がある場合、市町村等関係機関に確認するほか、現地調査をする等実態の確認をします。

  • 活動の実態がわかる資料等を偽造して、要件に合う申請のように見せかける。
  • 活動回数や参加者数等を偽って、要件に合う申請のように見せかける。
  • すでに活動していない団体にもかかわらず、活動実態があるように見せかける。
  • 対象となる活動ではないにもかかわらず、支給対象者を装い申請する。
  • 同じ団体にもかかわらず、名前を偽って複数件申請する。

など、虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。

 

不正受給は犯罪です

 

<自主返還のご相談>

支給を受けた支援金について、申請内容に誤りがあり返還を希望される方は次の問合せ先までご連絡ください。
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。