更新日:2024年1月12日

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保険者、被保険者について

介護保険制度の保険者、被保険者について解説しています。

保険者について

介護保険の運営主体となる「保険者」は市町村です(介護保険法第3条)。

(介護保険制度は、市町村を中心に国や都道府県等が共同で支える制度です。)

保険者である市町村は、要支援・要介護認定、第1号被保険料の徴収(保険料の算定など)、保険給付、介護給付費(介護保険を利用した場合に事業者に支払う費用)の12.5%を負担するなどの役割を果たしています。

被保険者について

被保険者は、市町村の区域内に住所を有する次の方です(介護保険法第9条)。

 1 65歳以上の方:第1号被保険者

 2 40歳以上65歳未満で医療保険加入者:第2号被保険者

ただし、身体障害者療護施設などの適用除外施設に入所している方は、当分の間、介護保険被保険者から除かれることとなっています(介護保険法施行法第11条)。

具体的な内容については、お住まいの各市区町村等にお問い合わせください。

介護サービスの受給要件について

  範囲 サービス受給要件

第1号被保険者

65歳以上の者 要介護(要支援)状態と認められる場合
第2号被保険者 40歳から64歳までの医療保険加入者

特定疾病(加齢に伴う疾病であって政令で定めるもの)であり、要介護(要支援)状態と認められる場合

特定疾病について

特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病であって次のいずれの要件をも満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病です。

  • 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
  • 3から6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考える疾病。

なお、特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の歳の運用を容易にする観点から個別疾病名が列記されています(16種類)。

  1. がん【がん末期】(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. パーキンソン病関連疾患
  8. 脊髄性小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険制度について

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。