更新日:2024年1月12日

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要介護認定について

介護保険制度の要介護認定について説明しています。

被保険者が介護保険のサービスを利用するためには、市町村の要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定基準要介護認定の流れ要介護認定を受けるために

要介護認定とは

  • 要介護認定は、高齢者が要介護状態や要支援状態にあるか、要介護状態にあるとすれば、どの程度の介護を必要とするか、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定されます。
  • 要介護認定の基準は全国一律に客観的に定められており、介護サービスの必要度(どれ位介護サービスを行う必要があるか)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、その結果を原案として学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。

要介護認定基準について

要介護認定では、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である、「要介護認定等基準時間」を、次の基準に当てはめて算出します。

要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準に関する省令
(平成11年厚生省令第58号)

行為区分毎の時間が表す行為

直接生活介助 入浴、排せつ、食事等の介護
間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助
問題行動関連行為 徘徊に関する探索、不潔な行為に関する後始末等
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等

要介護状態区分等と要介護認定等基準時間との関係

  要介護認定等基準時間
要支援1 25分以上32分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要支援2 要支援状態のうち32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護1 32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護2 50分以上70分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護3 70分以上90分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護4 90分以上110分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
要介護5 110分以上ある状態またはこれに相当すると認められる状態

要介護認定の流れ

要介護認定は、高齢者が要介護状態や要支援状態にあるか、要介護状態にあるとすれば、どの程度の介護を必要とするか判定を行います。
介護認定の流れ

要介護認定を受けるためには

申請

要介護認定は、お住まいの市町村が行います。

要介護認定を受ける場合は、お住まいの市町村の窓口へ申請書を提出します。

  • 本人のほか、ご家族の方も申請できます。

調査

市町村の職員や市町村から委託を受けた介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅や施設を訪問して、日頃の心身の状況等について聞き取り調査を行います。

  • 調査項目は全国共通です。

審査

介護認定審査会で、「高齢者の心身の状況調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定の結果(1次判定)」と「訪問調査時の特記事項」及び「主治医の意見書」を総合的に勘案し、「要介護度」の判定をします。

  • 介護認定審査会は、保健・医療・福祉の学識経験者5、6人で構成されています。

結果の通知

申請してから30日以内に、市町村から認定結果をお知らせします。

  • 介護サービスを利用する場合は、認定を受けてから、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランに基づいた介護サービスを利用します。

更新

要介護認定は、一定期間(概ね6ヶ月)ごとに見直しが行われます。

  • 要介護認定の申請手続き等については、詳しくはお住まいの市(区)町村の介護保険担当課にお問い合せください。

介護保険制度について

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。