ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > NPO・ボランティア > 第2回「給与(賃金)を支払うときの注意点」
更新日:2024年5月1日
ここから本文です。
NPOの給与の支払いについて解説しています。
労働基準法では賃金は「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と定義されています。
使用者が働いたことに対する対価として、労働者に支払うものは賃金とされ保護されなければなりませんし、事業所が賃金を支払うときには、労働基準法で定められた賃金支払の原則を守らなければなりません。
給与明細の見本をみてみましょう。
会社名:株式会社○○○○○ 氏名:○○ ○○○ (月給制) |
||||||
勤 怠 |
出勤日数 | 欠勤日数 | 有給日数 | 有給残日数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21日 | ||||||
労働時間 | 普通残業時間 | 深夜労働時間 | 休日労働時間 | 総労働時間 | ||
168時間 | 8時間 | 0時間 | 6時間 | 182時間 |
支 給 |
基本給 | 職務手当 | 住宅手当 | 家族手当 | 資格手当 | |
---|---|---|---|---|---|---|
195,000 | 5,000 | |||||
残業手当 | 深夜手当 | 休日手当 | 欠勤控除 | 通勤費 | ||
12,352 | 10,002 | 6,000 | ||||
課税支給額 | 非課税支給額 | 支給合計 | ||||
222,354 | 6,000 | 228,354 |
控 除 |
健康保険料 | 介護保険料 | 厚生年金保険料 | 雇用保険料 | 社会保険料合計 | 課税対象額 |
---|---|---|---|---|---|---|
9,910 | 0 | 18,300 | 685 | 28,895 | 193,459 | |
所得税 | 住民税 | 控除合計額 | ||||
4,550 | 33,445 |
差引 | 差引支給額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
194,909 |
「働くときに知っておきたい労働関連法の基礎知識」NPO法人あったかサポートより引用し作成しました。
給与の明細は大きく4つの項目(勤怠、支給、控除、差引)で構成され、それぞれに大切な意味があります。
1.勤怠
給与計算の基礎となる情報が書かれています。
出勤日数、労働時間や残業をした時間、有給休暇の取得日数、遅刻や早退時間などを正しく把握して記載しましょう。
2.支給
給与として支給する内容が書かれています。
基本給は給与の基本となる部分、資格手当などの諸手当はそれぞれの事業所が決めて支給します。
手当は割増賃金の計算の基礎となるものと、割増賃金の計算の基礎から除外してよい手当がありますので注意が必要です。
住宅手当などは、手当の名称に関わらず、実質により判断されますのでご注意ください。
3.控除
給与から差し引かれる内容が書かれています。
※社会保険料や所得税など、法律で定められたもの以外(例えば寮費など)を控除するときには「賃金控除に関する協定書」を労働者代表等と結ばなければなりません。
※時給の場合も、月給の場合(時給に換算して)も最低賃金を下回ってはなりません。
この文書は2020年2月28日現在の法律をもとに記載しています。
プロフィール:社会保険労務士
このページの所管所属は かながわ県民活動サポートセンターです。