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更新日:2024年5月21日
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このQ&Aは、かながわボランタリー活動推進基金21(以下「基金21」)における協働事業負担金(以下「負担金」)、ボランタリー活動補助金(以下「補助金」)及びボランタリー活動奨励賞(以下「奨励賞」)について、主な質問にお答えするものです。
ほかに疑問点がございましたら、お気軽に、かながわ県民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」)の基金事業課 電話045-312-1121 内線2831、2832までお問い合わせください。
基金21について協働事業負担金およびボランタリー活動補助金について
4.「市民の発意に基づき設立された団体」が行う事業であれば、すべて基金21の支援の対象となりますか。 | |
市民の発意により設立した団体が行う事業であっても、既に他の行政機関の各種補助金等を受けている事業や、介護保険事業など公的制度により財源を確保すべき事業、基金21の支援を受けても継続・発展につながることが期待できない事業は支援の対象となりません。 |
11.複数の団体が一緒になって申請することは可能ですか。 | |
可能です(ボランタリー活動奨励賞を除く)。 ただし、代表者の定めのある共同企業体結成の協定を締結していること、構成員のうち、最低1団体は応募対象者としての要件を満たしていることが必要です。詳細は、事務局にお問い合わせください。 |
13.採択された場合、いつから事業を始めることができるのですか。 | |
採択された翌年度の4月1日からとなります。 |
14.事業の実施中でもその進捗状況について報告は行うのですか。 | |
事業実施期間が6か月を超える場合は、事業実施後6か月を経過した日から10日以内に実施状況報告書や評価・報告書などを提出していただくほか、会計監査を年2回行いますので、その際に実施状況を報告していただきます。なお、協働事業負担金については、定期的に協働部署と連絡や報告をしていただきます。 |
15.事業内容を変更したい場合の手続きはどうするのですか。 | |
基本的には申請書に記載されている内容に基づき対象事業を実施していただきますが、やむを得ない理由により事業の変更を希望する場合は、事前に審査会の承認が必要になりますので、事務局までご相談ください。 |
16.事業の終了後の手続きはどうするのですか。 | |
対象事業が終了した日から10日以内に実績報告書や評価・報告書などを提出していただきます。 |
17.負担金や補助金が余ってしまった場合は返金するのですか。 | |
負担金や補助金は、事務局が実績報告を受けてから交付金額が確定しますので、その額が当初の交付決定額を下回った場合は、返金していただくことになります。 |
18.帳簿などの確認検査は実施するのですか。 | |
事業の実施状況や実績報告書等の内容を確認するために、原則として、年に2回、7月と2月に会計検査を行います。対象事業に係る領収書や通帳、出勤簿や会計出納簿等を確認しますので、関係書類等は毎月、こまめに整理・作成し、必ず保管しておいてください(基金21関連の書類の保管期間は10年です)。 |
19.団体の事務所の賃借料や光熱水費は、負担金や補助金の対象経費になりますか。 | |
団体の運営に係る維持管理費は原則として対象になりません。ただし、フリースクールや講座などを団体の事務所内で実施する場合は、事業での使用頻度に応じ、時間や回数、使用面積等で按分した上で、事業経費として計上することができます。 |
20.民間の助成金は、事業経費から除外しないといけませんか。 | |
除外の対象となるのは、国・地方公共団体の助成金のみです。ただし、民間の助成金であっても、具体的な使途が特定されているものは、その対象経費を基金事業の予算に計上することはできません。 |
21.協働事業負担金とボランタリー活動補助金の交付期間に上限があるのはなぜですか。 | |
期間内に対象事業を軌道に乗せていただきたいということと、特定の団体等に給付が偏らないようにするためです。基金21実施中は、事業を行いながら団体の運営基盤の拡充・拡大を図り、基金21終了後は、他の助成金に頼らなくても自分たちで事業を継続していけるよう、計画的に事業を進めていただくことを期待しています。 |
22.応募金額の下限はありますか。 | |
下限はありません。公金を使用することとなりますので、事業の実施に真に必要な金額を精査して応募していただくようお願いします。 |
23.審査会による審査の結果、応募金額が減額されることはありますか。 | |
審査の過程で、提案された事業のうち、協働事業負担金の趣旨にふさわしい部分のみに限定して選考される場合や、何らかの条件が付されて選考される場合、事業内容及び予算の修正を求めることがあります。 そのため、収支予算書に記入した額がそのまま交付額になるとは限りません。 |
24.協働事業とは何ですか。 | |
地域の課題に対してボランタリー団体等と県とが共通認識を持ち、企画立案及び実施の各段階において対等な立場で協議することを合意し、それぞれの役割を尊重しながら進める事業です。そのため、事業提案しようとする課題について、県が同じ課題を有していることが必要です。 |
25.協働事業の相手方として市町村を対象とすることはできますか。 | |
県の担当部署と協働して行う事業が対象ですので、市町村を協働の相手方にすることはできません。ただし、事業を円滑に進めるために、ボランタリー団体等が必要に応じて地元の市町村や大学、企業、NPOなど、様々な関係者と連携し、新たなネットワークを構築するなど、連携や協力を得ながら課題解決を図っていくことも期待しています。 |
27.応募前に、県の担当部署とあらかじめ協議をしていなければなりませんか。 | |
事前協議をしていなくても応募は可能ですが、事前に担当と思われる部署の担当者と話し合い、県がその事業に関して同じ課題認識を持っているか、県が協働できるかどうかなどを、事前に確認しておいたほうが円滑に進みます。 |
28.協働の相手方となる県の担当部署がわからないのですが。 | |
県のホームページの最上部にある「分類から探す」から、県の様々な施策のページにアクセスすることができますので、事前に提案しようとする分野で県がどのようなことを行っているかを確認しておくといいでしょう。また、各ページの下部には担当部署が掲載されておりますので、ご活用ください。 |
29.事業における県の担当部署の役割にはどういうものがありますか。 | |
事業により異なりますが、広報協力、関係機関(県庁内関連部署、市町村等)との連絡調整、資料・情報や、施設(会場)の提供などが考えられます。 |
31.他薦でなければ応募できませんか。 | |
自薦であっても応募できます。(自薦、他薦で評価は変わりません) |
32.これから活動を始めるのですが、応募できますか。 | |
奨励賞は、これまでの活動の実績や他のモデルとなる先駆性・普及性などが、今後の活動に対する期待とともに評価されます。そのため、過去に活動実績がない場合は、選考されません。 |
34.県内全域ではなく特定地域を対象とする事業での応募は可能ですか。 | |
特定の限られた地域の活動であっても、それをモデル事業として構築し、県域に波及させるなど、県全体への普及が見込まれる事業であれば応募できます。 |
36.各様式の記入枠に文字が入りきらない場合は、紙を貼り足してもよいですか。 | |
各様式に記載する文字数の目安は、必ず守ってください。やむをえず文字数を超える場合は、行間を詰めたり、文字ポイントを工夫したりして、ページ内におさめるようにしてください。 |
37.参考資料として、会報や報告書を添付してもいいですか。 | |
参考資料として添付できるのは、A4サイズ片面4枚までですので、団体の紹介や、会報、報告書から必要部分だけを抜粋したり、事業のイメージ図を添付するなど工夫してください。また、事務局で提出書類のコピーを作成する必要上、用紙の端から1cm以上の余白を設け、A4サイズ以外の資料は拡大又は縮小をしてA4サイズの大きさに揃えてください。 |
38.昨年の様式を使用していいでしょうか。 | |
必ず本年の事業案内の様式を使用してください。記入用の様式は、それぞれの事業ごとにホームページに掲載しますので、それをダウンロードしてください。 |
39.翌年度以降も事業を続ける予定ですが、次年度以降の予定が立てられません。継続の希望の有に○をしておけば、継続希望調書を提出しなくてもいいでしょうか。 | |
次年度以降も事業の継続を希望される場合は、その時期にどのような事業を行うかの予定を示していただく必要があります。記入例に準じて必ずご記入ください。 |
40.事業の収支予算書は、団体全体の会計の収支予算書でもいいですか。 | |
基金21は、提案又は申請された事業に対して資金を提供しますので、団体全体の活動に関わる予算書ではなく、基金21事業についてのみの収支予算書を作成してください。 |
41.審査会の委員はどのような人なのですか。 | |
審査会の委員は「募集のご案内」およびホームページに掲載していますのでご覧ください。 |
42.審査で選ばれなかった理由は教えてもらえますか。 | |
審査会及び幹事会は、率直な意見交換を通じて、公平な審査をする必要があり、神奈川県情報公開条例第25条第1項第2号に該当することから非公開としています。すべての申請者に評価項目ごとの点数を記載した評価票をお送りしますので、次年度に応募される際の参考としてください。 |
43.基金21の財源は何ですか。 | |
県が持つ債権等約100億円を原資として、その運用益等を活用しているものです。 |
44.これまでの対象事業や団体等について知りたいのですが。 | |
現在実施している対象事業や団体等の概要については、募集案内に掲載しているほか、基金21ホームページにも掲載しております。また、県民センター9階の「基金21コーナー」には、これまでの対象事業や団体等の申請書・実績報告書等を配架していますので、どなたでも自由にご覧いただくことができます。 |
基金事業課
電話:045-312-1121
内線:2831、2832
ファクシミリ:045-312-4810
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