更新日:2024年8月28日

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測量士又は測量士補になるには

測量士又は測量士補になるには

問い合わせ先
  • 建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当(電話045-313-0722 内線2403)

(1)測量士になるには、次のいずれかの方法によります

  1. 国土地理院の長が行う測量士試験に合格した人
  2. 文部科学大臣の認定した大学(短期大学を除く)で、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した人で測量に関し1年以上の実務の経験を有する人
  3. 文部科学大臣の認定した短期大学又は高等専門学校で測量に関する科目を修め、当該学校を卒業した人で測量に関し3年以上の実務の経験を有する人
  4. 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設で、1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識、技能を修得した人で、測量に関し2年以上の実務の経験を有する人
  5. 測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設で高度な専門の知識、技能を修得した人

(2)測量士補になるには、次のいずれかの方法によります

  1. 国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した人
  2. 文部科学大臣の認定した大学(短期大学を除く)で、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した人
  3. 文部科学大臣の認定した短期大学又は高等専門学校で、測量に関する科目を修め、当該学校を卒業した人
  4. 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設で1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識、技能を修得した人

 上記(1)の1、(2)の1の試験は、年齢、性別、学歴、実務経歴等に関係なく受験できます。
 試験は、毎年5月下旬ごろ全国各地で行われますが、詳細は国土地理院に問い合わせてください。


根拠
  • 測量法

関連リンク

  • 国土地理院総務課(国土交通省)
    〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番(電話029-864-8214、8248)

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このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。