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ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 県民の声・広聴 > 困った時・知りたい時 > 宅地建物取引業の免許を受けるには
更新日:2024年3月27日
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不特定多数の者に対し、宅地又は建物について、売買(交換を含む)や、売買、貸借又は交換の媒介(代理を含む)を反復継続して行う者は、宅地建物取引業法に基づき免許を受ける必要があります。
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県土整備局 事業管理部建設業課
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