更新日:2024年1月22日

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工事請負契約の紛争が生じたら

工事請負契約の紛争が生じたら

問い合わせ先
  • 建設業課調査指導グループ(電話045-285-4245)

 建設工事請負契約の解釈や実施を巡っての紛争を解決するための公的機関として、国土交通省及び各都道府県に建設工事紛争審査会が設けられています。
 審査会は、弁護士や建築などの専門家から構成され、それぞれの事件ごとの担当委員が中立・公正な立場から紛争の解決にあたります。審査会では、申請により、請負契約の当事者間に和解の成立を目指す「あっせん」、「調停」又は裁判所の確定判決と同じ効力のある結論を出せる「仲裁」を行います。
 申請には、申請書、申請手続料などが必要ですので、申請前に問い合わせてください。
 なお、下記リンク先でも審査会のご案内をしています。


根拠
  • 建設業法

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