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更新日:2024年2月29日

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県立都市公園の利用における制限について

神奈川県立都市公園に関するホームページです。

県立都市公園は、いろいろな方が各々の目的で利用されています。
皆様が気持ちよく安心して利用できるように、マナー向上に努めると共に、決られたルールはしっかり守りましょう。
“皆様の行動が、県立都市公園を快適で安心して過ごせる場所にします。”

県立都市公園における制限行為及び禁止行為

都市公園条例にて、県立都市公園の利用における制限行為及び禁止行為を定めています。

都市公園条例における制限行為

都市公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、許可が必要です。

    1. 物品を販売し、又は配布すること。
    2. 業として、映画若しくは写真の撮影又はラジオ若しくはテレビの録音、録画若しくは放送を行うこと。ただし、知事が都市公園の公衆の利用に支障を及ぼすおそれが少ないと認める場合は、この限りでない。
    3. 興行を行うこと。
    4. 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
    5. 募金、署名運動その他これらに類する行為を行うこと。
    6. 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

都市公園条例における禁止行為

都市公園において、次に掲げる行為は、禁止されています。

    1. 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
    2. 木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
    3. 土地の形質を変更すること。
    4. 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
    5. 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
    6. ごみその他の汚物を捨てること。
    7. 立入禁止区域に立ち入ること。
    8. 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
    9. 都市公園をその用途以外に使用すること。

その他の行為

犬を連れて県立都市公園を利用する場合は、犬が苦手な方や小さな子供も安心して利用できるように、必ずリードをつけましょう。また、犬の糞はきちんと持ち帰り、皆様が安心して気持ちよく過ごせるように、園内を清潔に保ちましょう。

行為の許可等について

各公園において撮影等の許可を受けたい場合は、各公園を所管する次の出先機関にご連絡ください。

公園名 所管出先機関

観音崎公園、城ケ島公園、塚山公園、葉山公園、はやま三ヶ岡山緑地

横須賀土木事務所

大磯城山公園、秦野戸川公園、いせはら塔の山緑地公園

平塚土木事務所

湘南海岸公園、湘南汐見台公園、茅ケ崎里山公園、辻堂海浜公園、境川遊水地公園

藤沢土木事務所

山北つぶらの公園

県西土木事務所

恩賜箱根公園、おだわら諏訪の原公園

県西土木事務所小田原土木センター

あいかわ公園、七沢森林公園

厚木土木事務所

座間谷戸山公園、相模三川公園

厚木土木事務所東部センター

相模湖公園、相模原公園、津久井湖城山公園

厚木土木事務所津久井治水センター

四季の森公園、保土ケ谷公園、三ツ池公園、篠原園地

横浜川崎治水事務所

東高根森林公園

横浜川崎治水川崎治水センター
 

関連情報

都市公園関連例規

※県法規集「第12編都市-第3章都市公園等」参照

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このページに関するお問い合わせ先

計画グループ
電話 045-210-6221
技術的内容については、整備運営グループ (045)210-6224
個別の公園については、各所管事務所

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市公園課です。