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FAQ(よくある質問と答え)
青少年保護育成条例について
結婚支援事業(恋カナ!)について
ひきこもりについて
青少年の定義について
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1.「青少年」とは何歳から何歳まででしょうか。 |
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条例における「青少年」は、0歳から満18歳に達するまでの者になります。従って、高校3年生でも社会人でも18歳に達していれば、「青少年」には該当しません。
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深夜外出の制限について
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2.深夜とは何時から何時までですか。(第24条関係) |
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午後11時から午前4時までの間を指します。 |
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3.深夜外出で制限されているのは、どのようなことですか。(第24条関係) |
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次のことが制限されています。
〇保護者が深夜に青少年を外出させること
〇保護者の同意を得ないで深夜に青少年を連れ出したり、同伴したり、とどめたりすること。
なお、条例では、何人も深夜に外出している青少年に対して深夜外出の危険性を伝え、帰宅を勧めることなどを規定しています。
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4.保護者同伴ならば深夜外出をしてもよいのですか。(第25条関係)
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保護者は、同伴であっても原則青少年を深夜に外出させないように努めなければなりません。
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5.深夜外出における特別な事情には、どういうものが挙げられますか。(第24条関係)
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学習塾、習い事、指導者のもとで行われるスポーツ等の合宿や慣例的に深夜に行われる神社などの祭礼、盆踊り、年越しの初詣(境内での飲食や遊興に過ぎない場合を除く)などが挙げられます。
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6.高校生の深夜バイトは特別な事情に当たりますか。(第24条関係) |
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青少年の深夜バイトは、特別な事情に当たりません。なお、18歳の高校生は条例に規定する青少年から外れますが、校則で禁止している場合や労働基準法の制限があります。 |
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7.午後10時にカラオケ店に入店を断られました。利用してはいけないのでしょうか。(第26条関係) |
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条例では、深夜(午後11時から午前4時)に青少年をカラオケ店等の営業施設に入店させてはならない(保護者同伴も含む。)と規定しています。カラオケ店によっては、店舗の自主規制により、早めに入店を制限しているところもあります。 |
有害がん具類について
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8.青少年がサバイバルゲームへ参加することは可能でしょうか。(第15条関係) |
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条例では、青少年に有害ながん具類を知事が指定することができ、だれであっても指定されたがん具類を青少年に対して販売、贈与、見せる、触らせる等の行為を禁止しています。また、一定の威力のあるエアソフトガンを有害がん具類として指定しています。そうしたことから、青少年が、該当のエアソフトガンを使用するサバイバルゲームには参加することも見学することもできません。
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結婚支援事業(恋カナ!)について
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1.神奈川県は結婚関係で、どんな事業をしていますか。 |
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「恋カナ!サイト」を運営し、結婚に関するイベントやセミナーの情報等を掲載しています。 |
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2.お見合い相手の紹介をしてくれませんか。 |
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神奈川県では、お見合い相手の斡旋などは行っておりません。結婚に関する情報を掲載している「恋カナ!サイト」を運営しておりますので、是非ご覧ください。 |