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更新日:2021年11月15日

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歴史的風土特別保存地区・近郊緑地特別保全地区・特別緑地保全地区に建築物を設置するには

歴史的風土特別保存地区などに建築物を設置するには

問合せ先
  • 自然環境保全課 緑地・自然公園グループ(電話 045-210-4310)
  • 歴史的風土特別保存地区についてはこちら
  • 歴特
  • 近郊緑地特別保全地区についてはこちら近特
  • 特別緑地保全地区についてはこちら特緑

 鎌倉市及び逗子市内には、古都における歴史的風土が適切に保存されるように、歴史的風土保存区域が指定されており、その中で枢要な部分を構成している地域が歴史的風土特別保存地区として指定されています。

 また、県内の良好な自然環境を有する緑地を保全するため、近郊緑地保全区域が指定されており、その中で特に枢要な緑地が近郊緑地特別保全地区として指定されています。

 さらに、都市における緑地を保全するため、特別緑地保全地区が指定されています。

 歴史的風土特別保存地区、近郊緑地特別保全地区、特別緑地保全地区内で建築物の建築や工作物の設置、土地の形質の変更、木竹の伐採、土石の類の採取などを行う場合には、知事、市長または町長の許可が必要です。

 また、歴史的風土保存区域内、近郊緑地保全区域内で上記の行為をする場合は、市長または町長への届出が必要です。

 許可を受けたい人、届出を行おうとする人は、その地域を管轄している市町に、許可申請書または届出書を提出してください。

 許可や届出が必要かどうか、許可や届出を要する地域に指定されているかどうかわからないときは、上記に問合せてください。


根拠
  • 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法
  • 首都圏近郊緑地保全法
  • 都市緑地法

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このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。