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更新日:2024年5月10日
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有害鳥獣を捕獲するには
被害対策を行っても野生鳥獣による農作物や生活環境への被害を防げない場合に、野生鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取等をするためには、鳥獣の種類によって、環境大臣、知事又は市町村長の許可が必要です。
許可を受けたい方は、捕獲等する鳥獣の種類により市町村等に申請書を提出してください。
申請先 | 鳥獣の種類 |
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市町村長 | (鳥獣23種) マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ (獣類14種) タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン(亜種ツシマテンを除く)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、(※)アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ノウサギ |
環境大臣 | 希少鳥獣、かすみ網使用の場合は全ての種 |
県知事 | 上記以外の鳥獣 |
※アライグマについては、神奈川県アライグマ防除実施計画によって市町村あて届け出ることにより、捕獲等することができます。
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