更新日:2023年10月13日

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狩猟制度の概要(登録狩猟に限る。)

狩猟制度の概要

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、鳥獣保護管理法という。)では、野生鳥獣の捕獲等を原則として禁止しています。

ただし、その例外として一定のルールのもとで狩猟鳥獣の捕獲等が認められている場合があります。その例外の1つが狩猟(登録狩猟)です。

狩猟は、狩猟期間において鳥獣保護管理法により狩猟での狩猟鳥獣の捕獲等が禁止されている場所以外において法定猟具を使用し狩猟鳥獣(鳥類のヒナや卵は除く。)の捕獲等を行うことができるという制度です。

なお、この狩猟を行うためには住所地を所管する都道府県知事が毎年実施する狩猟免許試験に合格し狩猟免許(網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許)を取得し、さらに狩猟を行う区域を所管する都道府県知事に狩猟者登録を受ける必要があります。また実際に狩猟を行う際は鳥獣保護管理法で定められた狩猟に関する様々な制限を遵守して行わなければなりません。これら制限に違反した場合には、罰則等を受けることがあります。

また、鳥獣保護管理法に定められた様々な制限のほか狩猟を行う際には狩猟が大変な危険を伴う行為であることを認識し、地元住民や登山者などとのトラブルが生じないようマナーを遵守し行う必要があります。

 

 

 

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