野生鳥獣を捕まえること・飼うことは原則としてできません!
掲載日:2020年3月30日
野生鳥獣は自然のままで、野外で観察することが基本です。
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、許可を受けずに捕獲することはできません。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第九条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
二 第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
三 第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。
愛がんのための飼養を目的としたメジロの捕獲許可については、神奈川県では平成20年4月から新たな捕獲許可は認められなくなりました。
(第11次神奈川県鳥獣保護事業計画(抜粋))
愛がん飼養を目的とする捕獲については、鳥獣の愛がん飼養は、鳥獣は本来自然のままに保護すべきであるという理念にもとるのみならず、鳥獣の乱獲を助長するおそれもあるので、許可しないこととする。
※平成20年3月以前に飼養の登録を受け、継続して飼養している場合を除く。
許可のない捕獲、飼養、違法に捕獲した野生鳥獣の販売は、鳥獣保護法により罰せられます。
区 分 | 罰 則 |
---|---|
違法な捕獲 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
違法に捕獲した野生鳥獣の飼養/販売等のための譲受け・譲渡し等 | 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |