令和2年度自然保護奨励金 申告のご案内
掲載日:2020年11月20日
自然保護奨励金
自然保護奨励金は、毎年度の申告期間の初日現在において、同一市町村に、次の地域内で合計1ヘクタール以上の山林・原野・池沼・保安林を所有している、又は地上権をお持ちの方に対して交付する制度です。
ただし、県の水源の森林づくり事業により、県と水源分収林契約等の契約を結んだ場合、その土地は交付対象外となります。
また、森林経営管理法により、市町村に森林の経営管理を委託した場合、その土地は交付対象外(県東部市町については手入れ実績により翌年度もしくは翌々年度以降、県西部市町村については当年度以降)となります。
- 自然環境保全地域
- 国立公園
- 国定公園
- 県立自然公園
- 歴史的風土保存区域
- 近郊緑地保全区域
- 特別緑地保全地区
- 風致地区(上記の地域以外の市街化調整区域内のもの並びに市街化区域及び市街化調整区域を定めず、かつ、用途地域を定めていない区域のものに限る)
- 保安林(上記の地域以外のものに限る)
- なお平成25年度から、次の市町(県東部)においては上記の条件に加えて、前年度(令和2年度の申告においては、令和元年度)に緑地の手入れを行った場合のみ奨励金を交付する制度へと改正しました。
(県東部)横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦市、葉山町、大磯町、二宮町 - また、次の市町村(県西部)においては、平成24年度の申告をもって新規の受付を終了しております。
(県西部)相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、寒川町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村
※前年度までに申告の実績があり、令和2年度の申告対象となる方には、申告書提出期間の初日までに「申告のご案内」を送付いたします。
申告先・申告期間・交付日
交付申告(提出)先
県東部:土地所在の市役所、町役場
県西部:県自然環境保全課
申告期間
申告の受付は終了しました。
自然保護奨励金交付日
令和2年12月15日(火曜)