更新日:2023年6月23日

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国際的な動向・条約等

生物多様性条約締約国会議の動きを中心に国際的な議論や取組などの情報のほか、生物多様性に関係する条約などについて紹介します。

特定の地域・種の保全にとどまらず、生物多様性の保全のための包括的な枠組みの必要性を踏まえ、1993年に「生物多様性条約」が発効しました。

条約は、1.生物多様性の保全 2.その持続可能な利用 3.遺伝資源から得られる利益の公正で衡平な配分 を目的としており、2023年4月現在、194の国と欧州連合(EU)及びパレスチナが加盟しています。

生物多様性条約の最高意思決定機関である締約国会議(cop;conference of the parties)は、おおむね2年に1回開催されています。

2022年12月、カナダ・モントリオールにおいて開催されたCOP15(生物多様性条約第15回締約国会議)で2030年までの新たな世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。

本枠組は、2010年にCOP10で採択された「愛知目標」に続く生物多様性の世界目標で、2030年までに陸域と海域の30%以上を保全する「30by30(サーティ・バイ・サーティ)目標」などがターゲット(行動目標)に位置付けられました。

国際的な動向

地球環境「生物多様性」(外務省HP)

生物多様性条約締約国会議の結果概要や交渉の経緯、日本による途上国支援の状況などについて、掲載されています。

 

生物多様性条約に関する国際的動き(環境省HP)
生物多様性に関する国際的な動きや過去の締約国会議の結果概要について、掲載されています。

 

昆明・モントリオール生物多様性枠組(環境省HP)

2022年12月に採択された新たな生物多様性に関する世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組について、掲載されています。

(参考)これまでの世界目標: 戦略計画2011-2020と愛知目標(環境省HP)

 

30by30(環境省HP)

2030年までに少なくとも陸と海の30%以上を保全・管理する目標である30by30について、掲載されています。

条約・法令等

生物多様性に関する法律・条約(環境省HP)
生物の多様性に関する条約をはじめ、生物多様性基本法や自然環境保全法などの生物多様性に関連する国内法令について、掲載されています。

このページに関するお問い合わせ先

緑地・自然公園グループ
電話 045-210-4310
ファクシミリ 045-210-8848

このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。