初期公開日:2024年4月16日更新日:2024年4月16日
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「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布され、へき地にある医療機関等(以下、「へき地医療機関」という。)において、看護師等が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められました。
へき地医療機関に看護師等の労働者派遣を行うにあたっては、医療関連業務がチームにより一体として行われるものであることに加え、へき地においては、対応すべき医療のニーズが広範にわたり得ることを派遣される看護師等が事前に理解しておくことが必要となります。
そこで、へき地医療機関への派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な知識を身に着けることを目的として、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(令和3年政令第40号。令和3年2月25日公布。令和3年4月1日施行)」に基づき、看護師等を対象とした事前研修を実施することとなりました。
派遣先へき地医療機関、派遣元事業主と十分な調整を行ったうえで、神奈川県医療整備・人材課が中心となって行います。
へき地医療機関に派遣の予定または見込みがある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師
主体 | 実施手順 | |
(1) | 派遣元事業主・派遣先 | 派遣先委託機関と派遣元事業主の間で派遣契約を締結し、事前研修資料を作成 |
(2) | 派遣元 | 派遣元事業主から県医療整備・人材課に対し、事前研修実施計画書(別紙様式1)及び事前研修資料を提出 |
(3) | 県医療整備・人材課 | 県医療整備・人材課において、(2)で提出された資料を確認し、事前研修実施の承認を連絡 |
(4) | 派遣元 | 派遣元事業主において、派遣労働者に対し、事前研修を実施 |
(5) | 派遣元 | 事前研修終了後、派遣元事業主から県医療整備・人材課に対し、事前研修終了報告書(別紙様式2)を提出 |
(6) | 県医療整備・人材課 | 県医療整備・人材課から派遣元事業主に対して、事前研修修了証明書(別紙様式3)を交付 |
(7) | 派遣元 | 派遣労働者に対して、事前研修修了証明書(別紙様式3)を送付 |
【提出方法】
郵送又はメールで提出してください。
【提出先】
<郵送提出先>
〒231-8588 横浜市中区日本大通1(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ へき地・事前研修担当あて
<メール提出先>
chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※メールの件名は 『<(派遣元事業主名)>へき地・事前研修』 としてください。
【各種様式】
【その他資料】
「研修内容」1及び2の参考資料としてお使いください。