更新日:2026年4月27日
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物価高騰の影響を公定価格のため医療費に転嫁できない保険医療機関等への支援、及び診療に必要な経費に係る物価上昇への的確な対応や、物価を上回る賃上げの実現に向けた支援を実施するため、支援金を支給します。
重点支援地方交付金(光熱費等)活用事業 / 医療・介護等支援パッケージ<医療分>
令和8年4月24日 21時:「03_【申請書様式】診療所等賃上・物価支援金申請書」「04_【記載例】診療所等賃上・物価支援金申請書」について様式を変更しました。
令和8年4月24日:第2回申請受付を開始しました。
「よくある質問」を更新しました。
令和8年3月5日:第1回申請受付を終了しました。
県内の医療機関等に対し、次の支援を実施します。
| 対象施設 |
医療機関等 物価高騰対応支援金 |
診療所等 物価支援金 |
診療所等 賃上支援金 |
| 病院 | ○ | 国が実施 | 国が実施 |
| 診療所(医科/歯科) | ○ | ○ | ○ |
| 薬局 | ○ | ○ | ○ |
| 助産所 | ○ | ー | ー |
| 施術所 | ○ | ー | ー |
| 歯科技工所 | ○ | ー | ー |
| 訪問看護ステーション | ー | ー | ○ |
|
重点支援地方交付金(光熱費等) |
診療所等物価支援事業(医療・介護等支援パッケージ) |
診療所等物賃上げ支援事業(医療・介護等支援パッケージ) |
申請受付は全2回に分けて実施します。
1回の申請で上記3つの支援金を同時に受付します(病院、助産所、施術所、歯科技工所は物価高騰対応支援金のみ)。
1申請1施設のみ申請可能(複数施設一括での申請はできません)。
受付期間:令和8年4月24日(金曜日)9時~令和8年5月27日(水曜日)17時まで(郵送申請は当日消印有効)
※今回が最後となりますので、申請漏れがないようご注意ください。
対象施設:
【医療機関等物価高騰対応支援金】病院・診療所(医科/歯科)・薬局・助産所・施術所・歯科技工所
【診療所等「物価」支援金】診療所(医科/歯科)・薬局
【診療所等「賃上」支援金】診療所(医科/歯科)・薬局・訪問看護ステーション
※第1回ですでに申請した支援金があるものについては申請できません。
※助産所、施術所、歯科技工所につきましては今回のみの申請となります。
申請方法:電子申請(e-kanagawa)又は郵送(紙)申請
※電子申請による申請にご協力ください。
【電子申請の場合】
(1)全員提出が必要な書類
・振込先口座の通帳(写)(表紙及び表紙を一枚めくった見開きのページ)等、振込先口座が確認できる書類
(2)支援金及び施設区分ごとに提出が必要な書類
・特別高圧受電施設であることが確認できる書類(特別高圧受電病院のみ)
・保険診療案件を受託している旨の誓約書等(助産所、施術所、歯科技工所のみ)
・役員等氏名一覧表(診療所等「物価」・「賃上」支援金を申請する施設のみ)
【郵送申請の場合】
(1)全員提出が必要な書類
・申請書 ※支援金及び施設区分ごとに提出いただく様式が異なります
・振込先口座の通帳(写)(表紙及び表紙を一枚めくった見開きのページ)等、振込先口座が確認できる書類
(2)支援金及び施設区分ごとに提出が必要な書類
・口座振込申出書(診療所等「物価」「賃上」支援金を申請する施設のみ)
・特別高圧受電施設であることが確認できる書類(特別高圧受電病院のみ)
・保険診療案件を受託している旨の誓約書等(助産所、施術所、歯科技工所のみ)
・役員等氏名一覧表(診療所等「物価」・「賃上」支援金を申請する施設のみ)
(3)様式等
05_口座振込申出書
06_役員等氏名一覧表
【郵送申請送付先】
「神奈川県医療機関等支援金事務局」宛て
〒220-8126 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー26階 株式会社E-st内
※「申請書類在中」と朱書きしてください
第1回申請受付分は現在、審査・支払手続中です。
※「診療所等物価支援金」「診療所等賃上支援金」を優先して支払いを行っています。重点支援地方交付金については支払い時期が少し遅れる場合がありますのでご承知おきください。
神奈川県医療機関等支援金コールセンター(委託事業者:株式会社E-st)
設置期間:令和8年4月24日(金曜日)9時~
対応時間:9:00~17:00(土日祝日除く)
電話番号:050-3515-7945
(2)神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金(第6弾)Q&A【第2版】
参考:(国Q&A)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版)
(国Q&A)医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版)にかかる補足事項(3月31日時点)(PDF:747KB)
【賃上げ支援事業における注意点】
①賃上げ支援事業の賃金改善のうち、一時金や特別手当の支払いは、令和7年12月分~令和8年3月分の最大4ヶ月分を令和8年3月までに支給することが可能です(5~6か月分を一時金や特別手当で支給することはできませんのでご注意ください。)
②賃上げ支援事業は、令和7年12月から令和8年5月までの6ヶ月分の補助金を活用して、令和7年11月末時点の賃金水準を、令和7年12月から令和8年5月(6ヶ月間)まで改善(改善幅の数値要件(例:2.0%等)は設定しておりません。)し、この水準を令和8年6月以降も維持することを基本的な形としてお願いしています。
③第2回申請受付期間に申請する場合でも、原則、令和7年12月から令和8年3月までの4か月間の賃金改善は、令和8年3月までに実施する必要がありますのでご注意ください。
診療所等「賃上」支援金の交付を受けた方は令和8年7月31日(金曜日)までに実績報告をする必要があります。
実績報告書の様式及び提出先の詳細は確定次第(令和8年5月下旬頃)、こちらに掲載予定です。
令和8年度国実施要綱(診療所等賃上支援事業・診療所等物価支援事業)
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69485.html(別ウィンドウで開きます)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。