ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 救急・災害医療 > 救急病院・救急診療所について

更新日:2024年2月9日

ここから本文です。

救急病院・救急診療所について

救急病院・救急診療所の手続きについての説明。

このページは、救急病院等を定める省令に基づく新規認定(更新)及び撤回の申出や救急患者取扱状況調べについて案内するものです(以下の項目をクリックすると、選択した項目にリンクしています)。

救急病院・救急診療所(救急告示病院等一覧)

救急病院・救急診療所の定義等

根拠法令等

各種申出について

救急病院又は救急診療所の新規認定を申出する場合

救急病院又は救急診療所を更新する場合

救急病院又は救急診療所を撤回する場合

救急病院又は救急診療所の申出を一部変更する場合

救急病院・救急診療所(救急告示病院等一覧)

令和6年2月9日現在の神奈川県内における救急医療機関数は175機関です。
一覧はこちら 救急病院・救急診療所(救急告示病院等一覧)(PDF:283KB)

救急病院・救急診療所の定義等

救急病院・救急診療所とは、消防法第2条第9項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する病院又は診療所であり、「救急病院等を定める省令」の要件を満たす必要があります。なお、前記の要件を満たす医療機関からの申出に基づき、県知事が認定を行い、公報へ告示することとなっており、認定期間は3年(更新制)となっています。

 救急病院・救急病院・救急診療所の要件(救急病院等を定める省令抜粋)

第1条 消防法(昭和23年法律186号)第2条第9項に規定する救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関は、次の基準に該当する病院又は診療所であって、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申出があったもののうち、都道府県知事が、医療法(昭和23年法律205号)第30条の4第1項に規定する医療計画の内容、当該病院又は診療所の所在する地域における救急業務の対象となる傷病者の発生状況等を勘案して必要と認定したものとする。ただし、疫病又は負傷の程度が軽易であると診断された傷病者及び直ちに応急的な診療を受ける必要があると認められた傷病者に関する医療を担当する医療機関は、病院又は診療所とする。

一救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。

二 エックス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。

三 救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。

四 救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。

救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)
救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の施行について(昭和62年1月14日厚生省発健政第3号)
救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の施行について(昭和62年1月14日健政発第11号)
救急病院等を定める省令の一部を改正する省令の運用について(昭和62年1月14日指第1号) 

神奈川県救急病院等認定実施要領

(PDFファイル)(PDF:115KB)

各種申出について

救急病院又は救急診療所の新規認定を申出する場合

申出をする前に、医療課医療整備グループまでお問合せください。

救急病院又は救急診療所を更新する場合

(1)提出書類

1 救急病院・診療所に関する更新申出書(第1号様式の1)

2 添付書類(内容は様式参照)

(2)提出部数

各1部(写しが必要な場合があるため、各提出先に御確認ください。)

(3)提出先

施設所在地を管轄する保健所又は保健福祉事務所(横浜市:横浜市健康福祉局医療安全課、川崎市:各保健福祉センター)

(4)提出期限

認定期限2ヶ月前

 

救急病院又は救急診療所を撤回する場合

(1)提出書類

救急病院・診療所申出撤回届書(第4号様式)

(2)提出部数

各1部(写しが必要な場合があるため、各提出先へ御確認ください。)

(3)提出先

施設所在地を管轄する保健所又は保健福祉事務所(横浜市:横浜市健康福祉局医療安全課、川崎市:各保健福祉センター)

 

救急病院又は救急診療所の申出を一部変更する場合

(1)提出書類

救急病院・診療所の申出事項に関する変更申出書(第1号様式の2)

(2)提出部数

各1部(写しが必要な場合があるため、各提出先へ御確認ください。)

(3)提出先

施設所在地を管轄する保健所又は保健福祉事務所(横浜市:横浜市健康福祉局医療安全課、川崎市:各保健福祉センター)

(4)留意事項

下記の変更の場合は、撤回の上、新規申出となります。

手続きについては、計画が決まり次第、医療課医療整備グループまでお問合せください。

・開設者が変更となる場合

・新棟への移転(同一敷地内での移転を含む)

 

【申出事項に関する変更申出書】

アドビリーダーのダウンロードPDFファイルを御覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobeReaderが必要です。アイコンをクリックすると、ダウンロードページが別ウィンドウで表示されます。

このページの先頭へもどる

本文ここで終了

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療課です。